任意に設置する国際VHFの無線局申請に関するよくあるご質問と回答
Q 1-4 免許申請書は、何を何部提出すればよいのでしょうか?
A 1-4  次の書類を所轄の総合通信局へ郵送してください。
 
申 請 書 類 の 種 別 提出部数 備      考
無線局免許申請書 収入印紙は消印しないこと。
無線局事項書及び工事設計書 免許手続規則では表裏の1枚になっているが、事項書と工事設計書の2枚に分けてもよい。
船舶検査証書、国籍証書等の写し 小型漁船は動力漁船登録票の写し
海岸局加入証明書 海岸局に加入するときは、加入証明書を添付のこと。
ch71 74 86の周波数を使用するときは、海岸局に加入する必要があります。
無線従事者選(解)任届 選任の日は「免許の日」とする。
返信用封筒 返信用封筒には切手を貼付のこと。
その他 運行確約書等

 無線局の免許状が交付されると、総合通信局から無線局免許状、無線局事項書及び工事設計書、無線従事者選(解)任届が送付されます。無線局事項書及び工事設計書には写し証明印が、無線従事者選(解)任届には受付印が押印されていますので、無線局で大切に保管してください。