任意に設置する国際VHFの無線局申請に関するよくあるご質問と回答
Q 2-3 現在使用中のマリンVHF(5W)に国際VHF(5W)を追加したいのですが、どのように申請すればよいのでしょうか?
A 2-3  現在使用中のマリンVHFの周波数と空中線電力が次のようになっていると仮定し、新たに5W型の国際VHF(適合表示無線設備)を追加する場合について説明します。
 適合表示無線設備とは、工事設計認証機器、技術基準適合機器の総称です。
 
無 線 設 備 の 種 別
周   波   数
空中線電力
現に免許を受けているマリンVHF F3E 150MHz帯(ch6 12-14 16 69 72 73 77 86)
5W
新たに追加する携帯型国際VHF F3E 150MHz帯(ch6 8-14 16 69 72 73 77 86)
5W

1. 船舶局変更申請(届)書の記載方法
(1) 申請事項:周波数が変更になるため、指定事項の3を○で囲みます。
(2) 届出事項:適合表示無線設備の追加は、無線設備の2を○で囲みます。(電波の型式、空中線電力
          等に変更がない場合は届出事項になります。)
(3) 免許番号、主たる停泊港、提出先、免許人の住所・氏名及び船名を記入します。
(4) 氏名に押印します。

2. 無線局事項書及び工事設計者の記載方法
(1) 特定船舶局の無線局事項書の記載要領は、総務省の電波利用ホームページに掲載されています。
    (https://www.tele.soumu.go.jp/resource/j/download/proc/formc/n2-3-3c.pdf
(2) 目的コード、通信コード等は、総務省の電波利用ホームページに掲載されています。
    (目的コード、通信コード:https://www.tele.soumu.go.jp/resource/j/download/proc/kousi-a.pdf
    (その他のコード:https://www.tele.soumu.go.jp/resource/j/download/proc/kousi-b.pdf
(3) 特に注意するところ
  a 変更を必要とする理由:変更内容を具体的に記入してください。
  b 周波数、空中線電力:同じ周波数を装備する送信機が2台ある場合は、周波数ごとに大きい空中線
   電力を記入してください。
  c 携帯型国際VHFは、携帯型150MHz送受信機の欄に記入してください。
  d その他の事項は、現に免許になったいる無線局事項書及び工事設計書と同じ内容を記入してくださ
   い。ただし、変更箇所がある場合は、新しい事項を記入し、変更する理由にそのことを記入してくださ
   い。
   なお、無線設備の設置場所や無線局の目的を変更することはできませんので、船舶を新しくした場合
   は、廃止新設(廃船又は売船する船舶に開設した船舶局を廃止し、新しい船舶に船舶局を新たに開
   設すること。)の手続が必要です。

3. 変更申請書等の記載例
  a 変更申請書の記載例
  b 無線局事項書及び工事設計書の記載例