無線航行移動局(レーダー又はレーダーと衛星EPIRB等の遭難自動通報設備のみを装備した無線局)と船舶局(特定船舶局を含む。)は、無線局の局種や目的が相違するため、変更申請を行うことができません。
今回のケースでは、廃止新設(使用中の船舶に新たに船舶局を開設し、現在開設中の無線航行移動局を廃止しすること。)の手続が必要です。
新たに開設する船舶局は、「無線局免許申請について」を参照してください。ただし、本船には既に無線航行移動局を開設していますので、その旨を開設を必要とする理由の欄に記載してください。
また、レーダーに合わせて衛星EPIRBを併設している場合には、識別信号のMMSIの欄に現在指定を受けている9桁の番号を記入してください。
特定船舶局の免許申請書と無線航行移動局の廃止届は、同時に提出してください。
無線航行移動局の廃止の年月日は、「特定船舶局の免許の日」としてください。
無線局事項書及び工事設計書の記載例
廃止届の記載例
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