任意に設置する国際VHFの無線局申請に関するよくあるご質問と回答
Q 3-5 定期検査を受検する方法について教えてください。
A 3-5  定期検査の受検方法としては、(1)国の検査を受ける方法 (2)点検の事業のみを行う登録検査等事業者による点検を受ける方法(検査の一部省略) (3)検査を行う登録検査等事業者による点検と判定を受ける方法の3種類があります。いずれの方法においても免許人及び選任された無線従事者の立ち合いが必要になります。

(1)国の検査を受ける方法
 無線設備が設置されている船舶(船舶局)に派遣された地方総合通信局の職員が、無線設備、無線従事者の資格及び員数並びに時計及び書類(以下「無線設備等」という。)を検査する。
 検査が終了すると検査結果通知書が交付される。

(2)点検の事業のみを行う登録検査等事業者(以下「登録点検事業者」という。)による点検を受ける方法
 登録点検事業者による無線設備等の点検を受け、事業者から交付される「点検結果通知書」を地方総合通信局へ提出する。。
 当局は点検結果通知書に基づいて判定し、当局から検査結果通知書が交付される。

(3)検査を行う登録検査等事業者(以下「登録検査事業者」という。)による点検と判定を受ける方法
 登録検査事業者による無線設備等の点検と判定を受け、事業者から交付される「無線設備等が法令に適合している旨を記載した証明書」を地方総合通信局に提出する。
 証明書の内容が適正なものと確認したときは、当局から無線局検査省略通知書が交付される。