社団法人 全国船舶無線工事協会(略称:全工協)は、船舶無線工事業者等を会員とした総務大臣認可の公益法人です。
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20111219 衛星EPIRB用周波数(406.04MHz)の追加に伴う省令等の一部改正
 総務省は、船舶局等で使用する衛星非常用位置指示無線標識等の周波数が追加されたことに伴い、電波法施行規則、無線局免許手続規則、無線局運用規則及び無線機器型式検定規則等の一部を改正し、平成23年12月16日に公布、施行しました。(官報号外第273号 平成23年12月16日

1 改正の背景等
 衛星通信を利用した衛星非常用位置指示無線標識(EPIRB:Emergency Position Indicate Radio Beacon)、航空機用救命無線機(ELT:Emergency Locator Transmitter)等は、遭難等の非常時において、コスパス・サーサット(Cospas-Sarsat)衛星を介して遭難通信を行うビーコンシステムです。
 これらの捜索救助用ビーコンは、周波数1波で約30万台のビーコンを収容するように設計されているため、市場に投入されるビーコンの製造数の増加に伴い、順次周波数を追加してきており、現在「406.025MHz」、「406.028MHz」、「406.037MHz」の3波が認められています。
 今般、捜索救助用ビーコンの普及拡大等を受けて、Cospas-Sarsat理事会において新周波数「406.04MHz」の追加が決定されたことに伴い、当該周波数を遭難通信として使用するための関係規定の整備を行うものです。

2 改正の概要
(1) 船舶局等に備えるEPIRB、航空機局に備えるELT等に使用する周波数に「406.04MHz」を追加しました。
(2) 平成24年1月1日以降の型式検定は新たな周波数しか受けられないことからEPIRBの型式検定を受けることのできる無線設備の機器の周波数を「406.037MHz」から「406.04MHz」に改めました。



20111215 登録検査等事業者制度導入に係る船舶検査の取扱について
 国土交通省海事局は無線局検査の登録検査等事業者制度に対応するため、平成23年12月8日付で船舶検査の方法の一部改正を行いました。
 当該改正により、登録検査事業者が無線設備等の検査を行った場合、登録検査事業者発行の「船舶局及び船舶地球局の検査結果の報告」及び地方総合通信局長発行の「無線局検査省略通知書」の写しにより電波法に基づく定期検査の省略手続きがとられていることを確かめることとしております。
 しかしながら、海外受検等当該省略通知書の発行に日数を要する場合もあることから、当該省略通知書の写しの確認については、下記の手順としても差し支えないこととしています。

1.船舶検査申請書の「備考」欄に、「電波法第73条第1項の検査が同条第3項の規定により省略されなかった場合には改めて臨時検査を申請する」旨を記載されていることを確認する。
2.登録検査事業者発行の「船舶局及び船舶地球局の検査結果の報告書」により、当該設備が電波法の規定に合致していると記載されていることを確認する。
3.「無線局検査省略通知書」に代え、免許人が地方総合通信局長あてに提出する「無線設備等の検査実施報告書」の写しの提出を受ける。
4.後日、地方総合通信局長発行の「無線局検査省略通知書」の写しにより、電波法に基づく定期検査の省略手続きがとられていることを確かめる。



20111215 船舶用固体素子レーダーの技術的条件(案)に対する意見募集

 情報通信審議会 情報通信技術分科会 航空・海上無線通信委員会(主査:三木 哲也 電気通信大学 学長特別補佐)は、平成23年11月から船舶用固体素子レーダーの技術的条件について検討を行ってまいりました。
 このたび、委員会報告案をとりまとめましたので、本報告案について、平成23年12月15日(木)から平成24年1月13日(金)までの間、意見を募集することとします。

 詳細は、総務省のホームページをご覧ください。http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban15_02000028.html



20111103 秋の叙勲 前会長の石井孝氏に旭日小綬章
 平成23年11月3日、秋の叙勲の受章者が発表され、全工協前会長の石井孝さんが旭日小綬章を受章されました。
 毎日新聞
 静岡新聞
 伊豆日日新聞
 電波タイムズ



20111025 衛星EPIRB用周波数(406.04MHz)の追加に伴う省令改正案(意見募集)

 総務省は、船舶局等で使用する衛星非常用位置指示無線標識等の周波数が追加されたことに伴い、電波法施行規則の一部を改正する省令案等について、平成23年10月22日(土)から同年11月21日(月)までの間、意見を募集しています。

1 改正の背景等
 衛星通信を利用した衛星非常用位置指示無線標識(EPIRB:Emergency Position Indicate Radio Beacon)、航空機用救命無線機(ELT:Emergency Locator Transmitter)等は、遭難等の非常時において、コスパス・サーサット(Cospas-Sarsat)衛星を介して遭難通信を行うビーコンシステムです。
 これらの捜索救助用ビーコンは、周波数1波で約30万台のビーコンを収容するように設計されているため、市場に投入されるビーコンの製造数の増加に伴い、順次周波数を追加してきており、現在「406.025MHz」、「406.028MHz」、「406.037MHz」の3波が認められています。
 今般、捜索救助用ビーコンの普及拡大等を受けて、Cospas-Sarsat理事会において新周波数「406.04MHz」の追加が決定されたことに伴い、当該周波数を遭難通信として使用するための関係規定の整備を行うものです。

2 改正の概要
(1) 船舶局等に備えるEPIRB、航空機局に備えるELT等に使用する周波数に「406.04MHz」を追加する。
(2) 平成24年1月1日以降の型式検定は新たな周波数しか受けられないことからEPIRBの型式検定を受けることのできる無線設備の機器の周波数を「406.037MHz」から「406.04MHz」に改める。
(3) これに伴って、次の省令等の一部をを改正する。
   電波法施行規則
   無線局免許手続規則
   無線局運用規則
   無線機器型式検定規則
   昭和44年郵政省告示第513号
   平成17年総務省告示第1225号
   平成18年総務省告示第607号
   平成20年総務省告示第714号

 詳細は、総務省ホームページをご覧ください。http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban15_01000021.html


20110930 電波利用料額の改定について(平成23年10月1日施行)
 電波利用料制度は、電波の有効利用を推進する観点から負担のあり方を3年ごとに見直し、状況の変化に応じた料額を定めることとしています。今般、電波法の一部改正により、平成23年10月1日から新たな電波利用料制度が施行されます。

主な無線局(海上関係)の改定後の電波利用料額
局  種 条      件 利 用 料 (円)
3GHz以下の
無線設備
3GHzレーダー 9GHzレーダー
SART
新利用額 旧利用額 差 額
船舶局、特定船舶局
(MS)   (MSS)
    500 400 100
  800 400
  500 100
800 400
無線航行移動局
   (RO)
    500 400 100
    500 100
  500 100
EPIRB   800 400
EPIRB   500 100
EPIRB  ○ 800 400
遭難自動通報局
   (DS)
EPIRB     500 400 100
EPIRB    SART
     SART 


局  種 条      件 利 用 料 (円)
使用周波数
の範囲
使用周波数帯幅 空中線電力 新利用額 旧利用額 差 額
陸上移動局(ML)
携帯局(MP)
3GHz以下 6MHz以下   500 400 100
パーソナル無線
簡易無線局(除く包括)
      500 400 100
海岸局(FC)
基地局(FB)
携帯基地局(FP)
3GHz以下 6MHz以下 0.01W超える 8,900 9,400 -500
簡易無線局(包括)       450 380 70
固定局(FX) 3GHz以下 3MHz以下   31,800 26,500 5,300
6GHz超える     17,500 14,600 2,900
アマチュア無線局       300 300 0

詳しい電波利用料額については料額表(PDF276KB)をご覧ください。



20110822 定款の一部変更、8月22日付で認可される
 定款の一部変更に関する認可申請は、平成23年8月2日付で総務大臣宛に提出していましたが、本日(8月22日)認可されました。

 変更後の定款は、ここをクリックしてください。

20110721 電波法施行規則等の一部改正 〜備付書類の一部改正〜
 船舶局等に備え付けなければならない書類に関する国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則の改正に伴い、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)等の一部を改正し、平成23年7月12日から施行しました。(平成23年7月12日 官報第5595号
 なお、船舶局の局名録及び海上移動業務識別の割当表並びに海岸局及び特別業務の局の局名録の備付けについては、改正後の電波法施行規則第38条第1項の規定かかわらず、公布の日から平成24年3月31日までの間は、なお従前の例によることができます。

1.改正の背景等
 WRC-07(2007年の世界無線通信会議)において、国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則(RR)の改正が行われ、船舶上の無線局に備え付けておかなければならない書類が改められ、この改正に基づく書類が国際電気通信連合(ITU)から刊行される運びとなりました。
 我が国では、電波法(昭和25年法律第131号)第60条の規定に基づき、電波法施行規則第38条第1項の表中の1の項及び2の項において、船舶局、船舶地球局、海岸局及び海岸地球局に備え付けておかなければならない書類を規定していますが、今般のRR改正を受け、我が国の船舶局、船舶地球局、海岸局及び海岸地球局に備え付けておかなければならない書類を改める必要があるため関係規定の整備を行うものです。

2.改正の概要
(1) 電波法施行規則
 RRの規定に基づく電波法施行規則第38条第1項の表中の1の項及び2の項に掲げる船舶局、船舶地球局、海岸局及び海岸地球局に備え付けておかなければならない書類のうち、
 ア 海岸局の局名録
 
イ 船舶局の局名録
 
ウ 無線測位局及び特別業務の局の局名録
 エ 海上移動業務において使用されるアルファベット順又は番号順の局の呼出符号又は識別信号の表

 
ア 船舶局の局名録及び海上移動業務識別の割当表
 イ 海岸局及び特別業務の局の局名録
に集約及び名称が変更されたことを受け、規定を整備しました。
(2) その他関係規定の整備
 
以下の告示及び訓令について、電波法施行規則の改正に伴い規定を整備しました。
 ア 昭和35年郵政省告示第1017号(電波法施行規則の規定により、時計、業務書類等の備えつけを省略できる無線局及び省略できるものの範囲並びにその備えつけ場所の特例又は共用できる場合)
 イ 電波法関係審査基準(平成13年総務省訓令第67号)



20110713 第四級海上無線通信士(4海通)資格取得支援(案内)

 来る平成24年2月24日(金)に、第四級海上無線通信士(4海通)の国家試験が予定されています。
 全工協では、無線従事者資格の取得を支援する通信教育を平成18年から実施していますが、平成23年度においても、この国家試験の合格をめざす通信教育及び直前講習を、下記により実施することとしました。
 参加を希望される方は、別紙「直前講習」及び「通信教育」参加申込書に必要事項を記載し、平成23年9月30日(金)までに本部事務局まで申込んでください。

1 目    的:第四級海上無線通信士の国家試験に合格する知識を習得すること。
2 受講の要件:
    通信教育コース→事務局から送付する問題を解き、解答を提出できること。
    
直前講習コース→平成24年2月20日(月)から23日(木)まで実施する直前講習に参加できること。
3 通信教育:平成23年10月3日から平成24年2月17日まで 無線工学10回、法規10回
4 直前講習:平成24年2月20日から平成24年2月23日まで 4日間(1日6時間)
5 詳細は、案内書をご覧ください。
6 お問い合わせ(e-mail) 4kai-h23アットマークzkk.or.jp (アットマークは@に置き換えてください。)


20110704 無線局の定期検査制度の見直し 〜登録検査等事業者制度の導入〜

《定期検査制度見直しの背景・経過》

○ 政府は、平成22年10月13日、無線局の定期検査制度の見直しに係る規定を整備する等の放送法等の一部を改正する法律案を第176回国会(臨時会)に提出しました。国会での審議の結果、平成22年11月25日に衆議院で可決、同年11月26日に参議院で可決され、同年12月3日に公布されました。無線局の定期検査制度の見直しに関係する規定の施行は、公布の日から起算して9ヶ月を超えない範囲内において政令で定める日(平成23年政令第180号)とされており、関係省令及び告示が平成23年6月29日に公布され、 同年6月30日に施行されました。

○ 本制度改正は、平成21年8月26日の通信・放送の総合的な法体系の在り方<平成20年諮問第14号>答申において、「無線局の定期検査について登録点検事業者により点検を受け異常がなかった場合には省略できることとし、点検が適切に行われていることを確保するために必要な制度について検討する。」ことが指摘されたことを踏まえ、無線局の定期検査制度の見直しを行うものです。今回の制度改正により、免許人の負担軽減等が可能となり、無線局の定期検査をより柔軟に実施することができます。

○ 定期検査の受検方法としては、1.国の検査を受ける方法 2.点検の事業のみを行う登録検査等事業者による点検を受ける方法(検査の一部省略) 3.検査を行う登録検査等事業者による点検と判定を受ける方法(定期検査の省略)の3種類になりました。

登録検査等事業者制度の概要
登録検査事業者制度に関するよくある質問

電波法施行規則の一部を改正する省令(総務省令第64号、平成23年6月29日)
登録点検事業者等規則の一部を改正する省令(総務省令第75号、平成23年6月29日)
生命又は身体の安全の確保のためその適正な運用の確保が必要な無線局であって総務大臣が別に告示する無線局(総務省告示第277号、平成23年6月29日)
検査の実施方法及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法(総務省告示第278号、平成23年6月29日)
点検の実施方法及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法(総務省告示第279号、平成23年6月29日)




20110622 第49回通常総会の開催、新会長に菊川氏を選出
 平成23年6月17日(15時〜16時50分)、東京都港区のメルパルク東京で第49回通常総会が開催され、各議案はすべて承認又は可決されました。
 出席者 通常会員:411名(委任状376名を含む。) (通常会員数:514名)
       賛助会員:3名
       特別会員:4名
       そ の 他:12名
 来  賓 総務省総合通信基盤局電波部衛星移動通信課長      巻口英司氏
       総務省総合通信基盤局電波部衛星移動通信課調整係長 丸山誠二氏

通常総会の経過及び要旨

 開会に先立ち、先の東日本大震災で犠牲となられた皆様へ黙祷を捧げました。
 石井会長の挨拶の後、船舶無線工事に永年従事し成績優良な方8名に、会員の代表者であって自ら無線工事に永年従事し成績優良な6名の方に、無線工事に付帯する業務に永年従事し成績優良な方1名に、会長表彰を授与しました。
 来賓祝辞として、総務省総合通信基盤局長桜井俊氏からのご祝辞を同電波部衛星移動通信課の巻口英司氏からご披露していただきました。

 議長に近畿支部上村特電(株)の上村安弘氏、議事録署名人に関東支部大野電機商会の大野攻二氏、信越支部藤島無線工業(株)の藤島俊昭氏、書記に本部事務局の渡部美智子氏を選出しました。

第1号議案 平成22年度事業報告書(案)及び決算報告書(案)
第2号議案 役員の選任及び解任について(案)

  事務局から第147回理事会の申し合わせ事項に従い理事候補者17名、監事候補者2名を提案しました。
  新役員による理事会において、会長に太洋無線株式会社の菊川亘氏、副会長に近畿支部長の田岡一樹氏、四国支部長の吉良洋氏、常務理事に特別会員の谷道幸雄氏を選出しました。
第3号議案 平成23年度事業計画書及び収支予算書
第4号議案 一般社団法人への移行について(案)
  
提案説明において第4号議案の公益目的財産額、公益目的支出計画を次のとおり一部修正した
  
公益目的財産額:平成23年度固定資産税評価額を基にした仮の公益目的財産額は268,245,556円
  
公益目的支出の見込額と実施事業収入の見込額の差額:約4300万円
  
公益目的支出計画の実施期間:7年間
第5号議案 定款の一部改正(案)
  すべての議案は、異議もなく満場一致で承認又は可決されました。

 
議事終了後、今回退任された前会長の石井孝氏、前副会長の村井勝見氏、前理事の大野晃氏、平間彰氏、前監事の山本朋文氏に感謝状を贈呈しました。
 最後に、前役員を代表して石井前会長から挨拶があり、その後、新役員を紹介し、役員を代表して菊川会長から新任の挨拶がありました。

第49回通常総会議事録



20110401 行政上の権利利益の満了日の延長について
多数の会員、職員及び元職員の方々から心温まる義援金を全工協までご送金いただき御礼申し上げます。
3月31日現在、180名の皆様から5,059,000円の義援金が寄せられています。
当初目標とした最低額は何とか達成しましたが、甚大な被害を被った会員への支援として、多くの皆様からの更なる義援金をお願い申し上げます。

無線局に係るもので、有効期限が延長されるものは以下のとおりです。
○ 無線局の免許の有効期間の延長
○ 特定基地局に係る開設計画の認定期間の延長
○ 無線局の登録の有効期間の延長
○ 登録証明機関の登録の有効期間の延長
○ 無線局の再免許の申請期間の延長
○ 無線局の再登録の申請期間の延長
○ 電気通信主任技術者資格者証の交付の申請期間の延長
○ 工事担任者資格者証の交付の申請期間の延長
○ 郵便等投票証明書の有効期間の延長
※ 延長後の満了日は、平成23年8月31日までとなっています(郵便等投票証明書の有効期間の延長については、未定です。)。
※ 対象地域は、災害救助法が適用された市町村となっています(郵便等投票証明書の有効期間の延長については、未定です。)



20110316 東日本巨大地震義援金の募集について(お願い)

 3月11日午後2時46分ごろ発生したマグニチュード9.0を記録する東日本巨大地震及びこれに伴う津波は、我が国の地震観測史上最大のものといわれ、震源地に近い東北地区及び関東地区の沿岸を直撃して大きな損害を与えました。
 この沿岸で事業を行っている当協会会員の中にも、東北支部(青森県、岩手県、宮城県及び福島県)を中心に関東支部(茨城県及び千葉県)において、人及び家屋・事務所に被害を受けられた方が多数おられます。

 今回の大地震による人、船舶及び家屋・事務所の損失は、今後の船舶無線工事業及び当協会の組織に大きな影響を与えるものと考えておりますが、当協会は、このような時期こそ、当協会の設立目的である「会員の相互連帯と船舶無線工事業者の共益的利益の実現」をめざし積極的に活動することが求められております。

 この巨大地震と津波により甚大な被害を被った会員への支援活動の一環として、次のとおり義援金を募集します。
 
各位に置かれましては、種々ご事情もあるものと存じますが、ご支援のほどよろしくお願い申し上げます。

《義援金受付口座》
 銀  名 三菱東京UFJ銀行
 支  名 駒込支店
 種   別 普通預金
 口座番号 1080152
 口  名 シャ)ゼンコクセンパクムセンコウジキョウカイ

 なお、義援金の総額は、500万円以上を目標にしておりますので、ご支援ご協力をお願いします。
 また、誠に恐縮ですが送金手数料はご負担くださいますようお願いします。
 
受領証をお希望の方は、事務局までお申し出ください。

  

20110303 放送法等の一部を改正する法律の一部施行に伴う関係省令等の一部改正案に係る意見募集
 総務省は、放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号)に盛り込まれた無線局の定期検査制度の見直しに係る関係省令の一部改正案等を作成しました。
 つきましては、当該改正案等について、平成23年3月3日(木)から同年4月1日(金)までの間、意見を募集しています。

1.改正の背景
 第176回国会において、電波法の改正を盛り込んだ放送法等の一部を改正する法律が成立し、平成22年12月3日に公布されたところです。
 同法は、附則第一条に掲げる規定を除き、法の公布の日(平成22年12月3日)から起算して9月を超えない範囲内で施行することとされており、無線局の定期検査制度の見直しに係る整備等を行うため、関係省令等の一部改正案を作成しました。

2.改正の概要
 放送法等の一部を改正する法律の一部施行により、総務大臣による定期検査を省略できることが規定され、登録検査等事業者制度を導入することに伴い、対象となる無線局の範囲、提出する書類、記載事項の様式等を定めます。

3.意見募集対象
(1) 電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)の一部を改正する省令案【別添1】
(2) 登録点検事業者等規則(平成9年郵政省令第76号)の一部を改正する省令案【別添2】
(3) 無線局免許手続規則(昭和25年電波監理委員会規則第15号)の一部を改正する省令案【別添3】
(4) 総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成15年総務省令第48号)の一部を改正する省令案【別添4】
(5) 登録検査等事業者等規則第12条及び別表第4号第3の3(2)の規定に基づく登録検査等事業者等が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件【別添5】
(6) 登録検査等事業者等規則第10条の規定に基づき人の生命又は身体の安全の確保のためその適正な運用の確保が必要な無線局であって総務大臣が別に告示する無線局を定める件【別添6】
(7) 平成19年総務省告示第57号(電波法第二十四条の八第一項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書を定める件)の一部を改正する告示案【別添7】
(8) 平成19年総務省告示第67号(電波法第七十三条第一項及び第四項並びに第八十二条第二項の規定により検査をする職員の身分を示す証明書を定める件)の一部を改正する告示案【別添8】
(9) 昭和51年郵政省告示第87号(電波法施行規則別表第1号の3の第1の表21の項及び第2の表2の項の規定による許可を要しない工事設計の軽微な事項を定める件)の一部を改正する告示案【別添9】
(10) 平成9年総務省告示第666号(登録点検事業者等規則第10条及び別表第4号第3の3(2)の規定に基づく登録点検事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件)の一部を改正する告示案【別添10】
(11) 平成11年郵政省告示第233号(登録点検事業者等規則第十四条の規定による電磁的方法により記録し、提出することができる書類並びにその記録及び提出の方法を定める件)の一部を改正する告示案【別添11】
(12) 平成11年郵政省告示第312号(登録点検事業者等規則別表第四号第三の二注1の規定に基づく認定点検事業者等が行う点検の実施項目を定める件)の一部を改正する告示案【別添12】
(13) 平成16年総務省告示第69号(電波法別表第一第一号に掲げる資格について、登録点検事業者等規則附則第二項の総務大臣が別に告示する要件を定める件)の一部を改正する告示案【別添13】
(14) 平成16年総務省告示第88号(特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則別表第一号一(3)の規定に基づく特性試験の試験方法を定める件)の一部を改正する告示案【別添14】
(15) 電波法関係審査基準(平成13年総務省訓令第67号)の一部を改正する訓令案【別添15】

4.意見提出期間
平成23年4月1日(金)午後5時(必着)
(郵送の場合、同日付けの消印有効)
詳細については、別紙の意見公募要領を御覧ください。なお、当該改正案については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e−Gov](http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、連絡先窓口において閲覧に供することとします。




20110301 電波法施行規則の一部改正

 総務省は、放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号)の一部の施行に伴い、並びに電波法(昭和25年法律第131号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、電波法施行規則の一部を改正する省令を定め、平成23年3月1日から施行しました。(官報号外第38号 平成23年2月25日



20110225 平成22年度2月 第四級海上無線通信士「無線工学」回答速報(DZ302)

 解答速報は(社)全国船舶無線工事協会が独自の見解に基づき、第四級海上無線通信士直前講習の一環として情報を提供するものです。本試験の結果等(合格基準点・合格)について保証するものではありません。なお、解答速報の内容は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご承知ください。
 問題を解説

20110120 放送法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
 放送法等(電波法を含む。)の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行期日は、平成23年3月1日とした。
 

 

20101213 電波法の一部改正の一部施行に伴う関係省令の一部改正案に係る意見募集
 総務省は、放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号)に盛り込まれた電波法の改正(法公布後3月以内施行)に伴う関係省令の一部改正案を作成しました。
 つきましては、省令の一部改正案に対し、平成22年12月7日から平成23年1月6日(木)までの間、意見を募集しています。

1. 経緯

 第176回国会において、電波法の改正を盛り込んだ放送法等の一部を改正する法律が成立し、平成22年12月3日に公布されたところです。
 同法は、附則第一条第二号に掲げる規定については、法の公布の日(平成22年12月3日)から起算して3月を超えない範囲内で施行することとされており、これに必要な規定の整備等を行うため、関係省令の一部改正案を作成しました。


2. 省令等の一部改正案の概要

(1) 携帯電話等の基地局の免許の包括化関係(改正法第二十七条の二第二号関係)
   (省略)
(2) 技術基準の策定等の申出制度の導入関係(改正法第三十八条の二関係)
 無線設備の技術基準を策定すべきことをメーカー等が総務大臣に申し出る制度を創設することに伴い、提出する書類や記載事項の様式等を定める。 (電波法施行規則の一部を改正する省令案)
(3)

電波を安心して利用できる環境の整備関係(改正法第三十八条の六関係)
 技術基準適合証明又は工事設計認証を受けた者について、その名称、住所等の変更があった場合の届出制度を導入することに伴い、届出事項等を規定する。
 
なお、上記改正と合わせ、技術基準適合証明又は工事設計認証を受けた者が、当該技術基準適合証明又は工事設計認証に係る特定無線設備が技術基準に適合していないことを知った場合の報告制度を設ける。 (特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令案)

(4)
廃止した無線局による電波発射の防止関係(改正法第七十八条関係)
 無線局の免許が効力を失ったときは、免許人であった者は、空中線の撤去その他の電波の誤発射を防止するために必要な措置を講じなければならないこととする。 (電波法施行規則の一部を改正する省令案)

 改正案では、衛星EPIRB、SART、捜索救助用位置指示無線標識、浮揚式S-VDR等は、必要な措置として「電池を取り外すこと。」としています。
(5) その他所要の規定の整備

詳細は、総務省のホームページをご覧ください。
http://www.soumu.go.jp:80/menu_news/s-news/01kiban09_01000010.html

 

20101209 電波法の一部改正について

 放送法等の一部を改正する法律案は、平成22年10月13日付で第176回国会(臨時会)に提出されていましたが、平成22年11月25日に衆議院本会議を通過し11月26日に参議院本会議で可決され成立し、12月3日に公布されました。
 
改正電波法は、一部を除き公布の日から9ヶ月以内の政令で定める日から施行されます。
 
11月26日に可決成立した放送法等の一部を改正する法律には、電波法の一部改正も含まれており、全工協や同会員に直接・間接的に大きな影響を与える改正もありますので、今後の省令等の改正に注視していく必要があります。

 この電波法改正により、旧電波法第24条の2第1の規定により登録点検事業者の登録を受けている者は、施行日に、新電波法第24条の2に規定する登録検査等事業者(無線設備等の点検の事業のみを行う者)の登録を受けたものとみなされます。
 また、旧電波法第24条の4の規定により交付されている登録証は、施行日に、無線設備等の点検の事業のみを行う者である旨が記載された新電波法第24条の4の規定による登録検査等事業者の登録証とみなされます。

電波法の主な改正

1.  免許を要しない無線局であって空中線電力が0.01W以下であることを要件の一つとするものについて、空中線電力の上限を0.01Wから1Wに改めることとすることとした。(第4条第3号)
2.  免許人は、総務大臣の許可を受けて、無線局の目的を変更することができることとすることとした。(第9条第4項、第17条第1項)
3.  利害関係人は、無線設備の技術基準について、原案を示して、これを策定し、又は変更すべきことを総務大臣に申し出ることができることとし、総務大臣は、当該申出を受けた場合において、その申出に係る技術基準を策定し、又は変更する必要がないと認めるときは、理由を付してその旨を申出人に通知しなければならない。(第38条の2)
4.  技術基準適合証明を受けた者等は、その氏名又は名称及び住所等に変更があったときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならないこととすることとした。(第38条の6第3項)
5.  無線局に係る書類の備付け義務のうち、無線検査簿の備付け義務を廃止すること。(第60条)
6.  総務大臣は、無線設備が技術基準に適合していないと認めるときは、当該無線設備を使用する無線局の免許人等に対し、その技術基準に適合するように当該無線設備の修理その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができることとすることとした。(第71条の5)
7.  登録検査等事業者(無線設備等の点検の事業のみを行う者を除く。)が無線局の無線設備等について検査を行い、その無線設備がその工事設計に合致しており、かつ、その無線従事者の資格及び員数並びにその時計及び書類が電波法の規定にそれぞれ違反していない旨を記載した証明書の提出があったときは、国の定期検査を省略することができることとすることとした。(第73条第3項)
8.  無線局の免許等がその効力を失ったときは、免許人等であった者は、遅滞なく空中線の撤去その他の総務省令で定める電波の発射を防止するために必要な措置を講じなければならないこととすることとした。(第78条)
9.  電波監理審議会は、電波法に基づく総務省令の制定又は改廃について諮問を受けた場合には、意見の聴取を行わなければならないことを改め、必要があると認めるときは、意見の聴取を行うことができることとすることとした。(第99条の12)

 詳細は、官報(平成22年12月3日 号外第255号)をご覧ください。


20101029 船舶自動識別装置(AIS)の目的地に関する情報として送信すべき記号を定める件
 海上保安庁は、船舶が自らの針路を他の船舶に知らせるため、船舶自動識別装置(AIS)の目的地に関する情報として送信すべき仕向港を示す記号等を告示で定めているが、船舶自動識別装置の性能上送信することが困難なものについては、当該記号をそれぞれ次の記号に代えることができるものとして告示しました。

「>」は、「TO」を付し、その後に1文字のスペースを空けること
「===」は、「000」を付し、その後に1文字のスペースを空けること
「?? ???」は、「UNKNOWN」を付すること
「/」は、1文字のスペースを空け、その後に「00」を付すること

 詳細は、官報(平成22年10月14日 第5416号)をご覧ください。


20101029 放送法等の一部を改正する法律案
 平成22年10月13日付で第176回国会に「放送法等の一部を改正する法律案」が提出されています。 この改正案には、免許不要局の拡大や登録点検制度の改正等も含まれています。概要は次のとおりです。

 1. 免許不要局の拡大
 免許を要しない無線局であって空中線電力が0.01W以下であることを要件の一つとするものについて、空中線電力の上限を0.01Wから1Wに改めることとすること。(第三条関係)
 (免許不要局の対象は、「空中線電力が1W以下で無線局のうち、指定された呼出符合又は呼出名称を自動的に送信し、又は受信する機能その他総務省令で定める機能を有することにより他の無線局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるもので、かつ、適合表示無線設備のみを使用するもの」と規定されています。〜第4条第3号〜)

 2. 登録点検制度の改正
 登録検査等事業者(無線設備等の点検の事業のみを行う者を除く。)が無線局の無線設備等について検査を行い、その無線設備がその工事設計に合致しており、かつ、その無線従事者の資格及び員数並びにその時計及び書類が電波法の規定にそれぞれ違反していない旨を記載した証明書の提出があったときは、国の定期検査を省略することができることとすること。(第四条関係)
(登録検査の対象無線局は、「人の生命又は身体の安全の確保のためその適正な運用の確保が必要な無線局として総務省令で定めるものを除く」と規定されています。〜第73条第3項〜)

3. 電波の発射の防止
 無線局の免許等がその効力を失ったときは、免許人等であった者は、遅滞なく空中線の撤去その他の総務省令で定める電波の発射を防止するために必要な措置を講じなければならないこととすること。(第三条関係)
(送受信機と空中線が一体になった無線設備に対応させるための規定改正、第113条の罰則規定(30万円以下の罰金)あり。 〜第78条〜)

 詳細は、総務省のホームページをご覧ください。
 http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/k_houan.html


20100908 特性試験の試験方法を定める件の一部を改正する告示案に係る意見募集
海上用DSB、携帯移動衛星通信用地球局(対地静止)(N−STAR)、簡易型船舶自動識別装置、国際VHF(固定型)及び国際VHF(携帯型)の試験方法の追加等〜
 総務省は、平成16年総務省告示第88号(特性試験の試験方法を定める件)の一部を改正する告示案(以下「告示案」)を作成し、告示案について、平成22年8月27日から9月28日(火)までの間、意見募集を行なっています。

1 改正の背景
 
無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和56年郵政省令第37号。以下「証明規則」)等が改正され、海上用DSB、携帯移動衛星通信用地球局(対地静止)(N−STAR)、簡易型船舶自動識別装置、国際VHF(固定型)及び国際VHF(携帯型)が導入等されたことに伴い、証明規則別表第1号1(3)の規定に基づき、平成16年総務省告示第88号(特性試験の試験方法を定める件)の一部を改正することとしました。

2 告示案の概要
 平成16年総務省告示第88号を改正し、次の(1)及び(2)に係る試験方法を改めるとともに、(3)から(5)までに係る試験方法を新たに追加します。
 
(1) 海上用DSB                            【証明規則第2条第1項第1号の13】
 
(2) 携帯移動衛星通信用地球局(対地静止)(N−STAR)   【証明規則第2条第1項第28号】
 
(3) 簡易型船舶自動識別装置                   【証明規則第2条第1項第58号】
 
(4) 国際VHF(固定型)                        【証明規則第2条第1項第59号】
 
(5) 国際VHF(携帯型)                        【証明規則第2条第1項第60号】

 詳細は総務省ホームページをご覧下さい。
 http://www.soumu.go.jp:80/menu_news/s-news/02kiban16_02000040.html


20100810 第四級海上無線通信士の「通信教育」及び「直前講習」のご案内
 来る平成23年2月25日(金)に、第四級海上無線通信士の国家試験が予定されております。
 この国家試験の合格をめざし、全工協では無線工学及び法規の科目を対象に通信教育及び直前講習を実施します。
 参加を希望される方は、平成22年9月30日(水)までに、氏名、住所、電話番号及び会員名(全工協会員又は全無協会員のみ)を当協会事務局へお申し込みください。

 平成22年度第四級海上無線通信士「通信教育」及び「直前講習」のご案内
 参加申し込み手続について
 参加申込書(Word)
 
 
20100810 小型測定器(高周波通過形電力計)の斡旋販売の再開
 全工協会員を対象に小型測定器(高周波通過形電力計)3機種を斡旋販売します。
 斡旋を希望する方は、9月24日までに小型測定器斡旋希望申込書に必要事項を記載して全工協へお申し込みください。

 小型測定器の斡旋事業の開始について
 小型測定器斡旋申込書
 TLP-902Aシリーズカタログ
 TLP-801Aシリーズカタログ
  

 
20100810 「次期電波利用料の見直しに関する基本方針案」に関する意見募集
 総務省は、総務副大臣(情報通信担当)が主宰する「電波利用料制度に関する専門調査会」(座長:土居 範久 中央大学研究開発機構教授)において、取りまとめられた「次期電波利用料の見直しに関する基本方針案」について、平成22年8月5日から平成22年8月19日(木)までの間、意見募集を行なっています。
 詳細は総務省のホームページをご覧下さい。
 http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban11_01000001.html


20100706 全工協設立50周年記念式典開催
 全工協設立50周年記念式典は、6月21日(月)、16時からメルパルク東京の瑞雲の間で開催され、会長挨拶に続き、総務省総合通信基盤局電波部長の吉田様から祝辞を頂き、29名の個人・団体を表彰しました。
 記念式典の後、125名が参加して盛大に祝賀会を催しました。
 平成227月5日付電波タイムズの記事(全工協が設立50周年記念式典開催)


20100702 電波法施行規則の一部改正 〜港則法及び海上交通安全法の一部改正に伴う関係規定の整備〜
 総務省は、平成22年6月17日、港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律(平成21年法律第69号)の施行(平成22年7月1日)に伴う電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)の一部を改正しました。


20100702 船舶検査心得の一部改正 〜船舶共通通信システムである簡易型国際VHFの取り扱いについて〜

 船舶検査心得の一部が改正され、空中線電力5W型の簡易型国際VHFがマリンVHFと同様に船舶安全法上の一般通信用無線電信等として取り扱うこととし、平成22年6月15日付で施行された。


20100702 無線局運用規則の関連告示の一部改正
 平成22年5月28日、総務省は、無線局運用規則の規定により、無線局が同規則の規定によることが困難であるか不合理である場合の当該無線局の通信方法の特例を定める等の件、海上移動業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別を定める件、海上無線航行業務に使用する電波の型式及び周波数等を定める件の一部を改正した。
 平成22年5月28日官報第5321号(抜粋)


20100421 次期の電波利用料に関する意見の募集

 総務省では、総務副大臣(情報通信担当)が主宰する「電波利用料制度に関する専門調査会」(座長:土居 範久 中央大学研究開発機構教授)を平成22年4月19日(月)から開催し、次期(平成23年度〜25年度)の電波利用料の見直しに向けた検討を行っています。
 
今般、同調査会での議論に資するため、電波利用料の見直しに関して、本日から平成22年5月19日(水)までの間、意見を募集しています。
 詳細は総務省のホームページをご覧ください。
 http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02kiban11_000007.html

1 趣旨
 
総務省では「電波利用料制度に関する専門調査会」(以下「専門調査会」)を開催し、次期の電波利用料の見直しに向けた検討を開始しました。
 
今般、専門調査会での今後の議論に資する観点から、次の項目について広く意見を募集しています。
 
電波利用料制度は、電波利用の拡大に伴う不法電波の監視等の電波の適正な利用の確保に関し、無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の費用(電波利用共益費用)を受益者である無線局の免許人等に分担していただくものとして、平成5年4月に導入されたもので、電波法(昭和25年5月2日法律第131号)第103条の2に定められています。
 
なお、電波利用料制度の現状等については、別紙1のとおりです。

2 意見募集要領
(1)  意見募集対象項目
 (ア) 電波利用料の使途及び予算規模について
    電波利用料の使途は、無線局全体の受益を直接の目的として行う事務として、個別具体的な事務が
   
電波法第103条の2第4項に定められています。
    
今後の使途の在り方や予算規模等について意見を募集しています。
 
(イ) 電波利用料の料額について
    
電波利用料の料額は、電波利用共益費用の財源に充てるため、免許人等が無線局の区分等に従い
   納付する金額が電波法別表第6(第103条の2関係)等に定められています。
    
今後の料額の在り方や措置すべき点等について意見を募集しています。
 
(ウ) その他
    
電波利用料制度に関して、その他措置すべき点について意見を募集しています。
(2)  意見提出期限
    
平成22年5月19日(水)17:00まで(郵送の場合は、同日付け必着)


20100420 放送法等の一部を改正する法律案
 平成22年3月5日付で第174回国会に「放送法等の一部を改正する法律案」が提出されています。
 この改正案には、免許不要局の拡大や登録点検制度の改正等も含まれています。概要は次のとおりです。
 
1. 免許不要局の拡大
 免許を要しない無線局であって空中線電力が0.01W以下であることを要件の一つとするものについて、空中線電力の上限を0.01Wから1Wに改めることとすること。(第三条関係)
 (免許不要局の対象は、「空中線電力が1W以下で無線局のうち、指定された呼出符合又は呼出名称を自動的に送信し、又は受信する機能その他総務省令で定める機能を有することにより他の無線局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるもので、かつ、適合表示無線設備のみを使用するもの」と規定されています。〜第4条第3号〜)
 
2. 登録点検制度の改正
 登録検査等事業者(無線設備等の点検の事業のみを行う者を除く。)が無線局の無線設備等について検査を行い、その無線設備がその工事設計に合致しており、かつ、その無線従事者の資格及び員数並びにその時計及び書類が電波法の規定にそれぞれ違反していない旨を記載した証明書の提出があったときは、国の定期検査を省略することができることとすること。(第四条関係)
(登録検査の対象無線局は、「人の生命又は身体の安全の確保のためその適正な運用の確保が必要な無線局として総務省令で定めるものを除く」と規定されています。〜第73条第3項〜)

3. 電波の発射の防止
 無線局の免許等がその効力を失ったときは、免許人等であった者は、遅滞なく空中線の撤去その他の総務省令で定める電波の発射を防止するために必要な措置を講じなければならないこととすること。(第三条関係)
(送受信機と空中線が一体になった無線設備に対応させるための規定改正、第113条の罰則規定(30万円以下の罰金)あり。 〜第78条〜)

 詳細は、総務省のホームページをご覧ください。
 http://www.soumu.go.jp:80/menu_hourei/k_houan.html


20100311 A2海域を定める告示の一部改正
 総務省は、電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第二十八条第一項第二号の規定に基づき、平成十五年総務省告示第二百十三号(F一B電波二、一八七・五kHzによる遭難通信を行うことができる海岸局の通信圏を定める件)の一部を次のように改正し、平成二十二年三月三十一日から適用します。(総務省告示第59号 平成22年3月1日)

 国土交通省は、船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第一条第十一項の規定に基づき、船舶安全法施行規則第一条第十一項の水域を定める告示の一部を改正し、平成二十二年三月三十一日から施行します。(国土交通省告示第123号 平成22年3月1日)

 官報 号外第41号(平成22年3月1日)
 船舶安全法施行規則第1条第11項の水域を定める告示の一部改正について


20100301 第四級海上無線通信士「無線工学」試験問題と解答
 平成22年2月26日実施された第四級海上無線通信士の国家試験のうち、無線工学の問題と解答を速報します。
 解答速報は(社)全国船舶無線工事協会が独自の見解に基づき、第四級海上無線通信士直前講習の一環として情報を提供するものです。本試験の結果等(合格基準点・合格)について保証するものではありません。なお、解答速報の内容は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご承知ください。
 第四級海上無線通信士「無線工学」試験問題(DZ202)
 第四級海上無線通信士「無線工学」解答速報(DZ202)
 
  
20100113 総務大臣が認定した日本海上関係無線局局名録
 電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第三十八条第五項の規定により、同項各号に掲げる無線局が海上移動業務において使用されるアルファベット順又は番号順の局の呼出符号又は識別信号の表、海岸局の局名録、船舶局の局名録並びに無線測位局及び特別業務の局の局名録に代えて備え付けることができるものとして、総務大臣は次の書類を認定しました。
 詳細については、官報 第5223号(平成21年12月28日)

 なお、総務大臣認定の無線局局名録に代えて、総務省電波利用ホームページからダウンロードした海上移動業務用無線局局名録(この局名録を印刷したもの、又はこの局名録をHDDやCD-R等に保存し直ちに閲覧できるパソコンを備えるもの)を利用することができるようになりました。(平成21年 官報 号外第270号 告示第566号

名     称:2010年日本海上関係無線局局名録
発行年月日:平成22年1月1日
発  行  者:財団法人 電気通信振興会
 
 
20091225 AIS-SARTの導入に伴う関係規定の整備

 総務省は、船舶自動識別装置(AIS)の技術を利用した捜索救助用位置指示送信装置の導入に伴い電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)、無線局免許手続規則(昭和25年電波監理委員会規則第15号)、無線局運用規則(昭和25年電波監理委員会規則第17号)、無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)及び登録点検事業者等規則(平成9年郵政省令第76号)の各一部を改正する省令並びに電波法関係告示の各一部を改正する告示(以下「改正省令等」といいます。)を平成21年12月22日に公布して、平成22年1月1日から施行します。ただし、電波法施行規則第38条の改正規定は、公布の日から施行します。
 詳細については、官報 号外第270号(平成21年12月22日)をご覧ください。

1.改正の背景等
 2008年5月の国際海事機関(IMO)の第84回海上安全委員会(MSC84)において、SOLAS条約附属書の改正が採択され、一定の船舶※1に設置が義務付けられる捜索救助用レーダートランスポンダ※2については、改正条約が発効する2010年1月1日以降、当該装置に代えて、船舶自動識別装置(AIS)の技術を利用した捜索救助用位置指示送信装置(以下「AIS-SART」といいます。)でもよいこととされました。
 AIS-SARTは、船舶遭難の際に、船舶自動識別装置(AIS)を備える船舶局や海岸局の指示器上に遭難船舶の位置に関する情報を表示させるための装置であり、捜索救助活動の一層の迅速化、効率化に寄与することが期待されています。

※1 国際航海に従事する旅客船及び総トン数300トン以上の旅客船以外の船舶
※2 船舶遭難の際に捜索救助船舶・航空機が発射する9GHz帯のレーダー電波を受信したとき、自動的に応答電波を発射し、当該救助船舶等のレーダーの指示器上に遭難船等のおおよその位置を表示させるもの

2.改正等の概要
(1) 電波法施行規則第2条、第11条の4、第12条、第28条、第36条の2及び第38条関係
・AIS-SARTを定義しました。
・救命用無線設備の機器、型式検定を要する機器及び義務船舶局の遭難自動通報設備の機器にAIS-SARTを追加しました。
・遭難信号にAIS-SARTの信号を追加しました。
・無線局に備付けを要する業務書類の一部に総務大臣が別に告示するところにより公表するものを追加しました。
(2) 無線局免許手続規則
・事項書等の様式にAIS-SARTを追加しました。
(3) 無線局運用規則第78条の2及び第81条の7関係
・遭難自動通報設備の通報の送信方法としてAIS-SARTの通報を追加しました。
(4) 無線設備規則第14条、第45条の3の3、第45条の3の3の2及び別表第1号〜第3号関係
・AIS-SARTの技術的条件を新たに規定しました。
・捜索救助用レーダートランスポンダの技術的条件を一部改めます。
(5) 登録点検事業者等規則
・登録点検事業者等が行う点検の実施項目にAIS-SARTを追加しました。
(6) 周波数割当計画
・周波数割当計画にAIS-SART用を追加しました。
(7) 昭和36年郵政省告示第199号(無線局免許手続規則の規定により、簡易な免許手続を行なうことのできる無線局を定める件)
・簡易な免許手続を行うことができる無線局にAIS-SARTを追加しました。
(8) 昭和51年郵政省告示第87号(電波法施行規則の規定により許可を要しない工事設計の軽微な事項を定める等の件)
・工事設計のうち軽微なものとするものにAIS-SARTを追加しました。
(9) 昭和61年郵政省告示第221号(型式検定に合格したものであることを要しない無線設備の機器を定める件)
・型式検定に合格したものであることを要しない無線設備の機器にAIS-SARTを追加しました。
(10) 平成4年郵政省告示第61号(船舶の入港中に定期に行う義務船舶局等の無線設備の点検の方法を定める件)
・船舶の入港中に定期に行う義務船舶局等の無線設備の点検の項目にAIS-SARTを追加しました。
(11) 平成4年郵政省告示第69号(義務船舶局等の遭難通信の通信方法に関する事項を定める件)
・義務船舶局等の遭難通信の通信に関する事項にAIS-SARTを追加しました。
(12) 平成9年郵政省告示第666号(認定点検事業者が行う点検の実施方法等を定める件)
・電気的特性の点検にAIS-SARTを追加しました。
(13) 平成18年総務省告示第600号(小型船舶等の義務船舶局が備えなければならない無線設備の機器に代えることができる機器を定める件)
・小型船舶等の義務船舶局が備えなければならない無線設備の機器に代えることができる機器のうち、陸上通信設備について、すべてのインマルサット機器が利用できるようにしました。
(14) 平成21年総務省告示第304号(船舶自動識別装置又は簡易型船舶自動識別装置を備える船舶局が具備すべき電波を定める件)
・AIS-SARTの導入に伴い具備電波を廃止しました。
(15) 平成21年総務省告示第471号(小規模な船舶局に使用する無線設備として総務大臣が別に告示する無線設備を定める件)
・小規模な船舶局に使用する無線設備にAIS-SARTを追加しました。
(16) 捜索救助用位置指示送信装置の技術的条件を定める件
・AIS-SARTの技術的条件を定めます。
(17) 電波法施行規則第38条第5項の規定により総務大臣が別に告示する方法を定める件
 
 

20091201 登録点検結果通知書、AIS試験成績表の様式変更
 総務省は、地方総合通信局長が別に定める登録点検結果通知書(様式例1、様式例2、様式例2の2及び様式例3)及び船舶自動識別装置等の試験成績表(別表第10号様式)を次のとおり改めました。

1.地方総合通信局長が別に定める登録点検結果通知書(様式例1、様式例2、様式例2の2及び様式例3)
 「3 無線検査簿の備付け」の欄を1行削り、「4 無線業務日誌の備付け、記載内容及び保存」を「3 無線業務日誌の備付け、記載内容及び保存」に、「5 その他の書類の備付け」を「4 その他の書類の備付け」に改める。」
 「変調信号処理装置」の欄の次に「デジタル選択呼出専用受信機(超短波帯)」の欄を、「選択呼出装置」の欄の次に「データ伝送装置」、「「無線方位測定機」の欄をそれぞれ追加する。
 
2.船舶自動識別装置等の試験成績表(別表第10号様式)
 別表第10号様式中「CH2087」を「AIS1」に、「161.575(CH2079)」を「162.025(AIS2)」に、「チャネル間隔が25kHz間隔の場合±5×10−6以内、12.5kHz間隔の場合±3×10−6以内」を「±500Hz」に、「±20%」を「+40%/−30%」に改める。
 
 各様式は、船舶局申請書のページからダウンロードできます。(ただし、パスワード等が必要なものもあります。)
 
 
20091105 AIS-SARTの導入に伴う改正省令案等に関する意見募集
 総務省は、船舶自動識別装置(AIS)の技術を利用した捜索救助用位置指示送信装置の導入に伴う無線局免許手続規則(昭和25年電波監理委員会規則第15号)及び登録点検事業者等規則(平成9年郵政省令第76号)の各一部を改正する省令案等並びに電波法関係告示の各一部を改正する告示案等(以下「改正省令案等」といいます。)を作成しました。
 つきましては、改正省令案等について、平成21年11月5日(木)から同年12月7日(月)までの間、意見を募集しています。
 詳細は、総務省のHPをご覧ください(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02kiban15_000024.html

1 改正の背景等
 2008年5月の国際海事機関(IMO)の第84回海上安全委員会(MSC84)において、SOLAS条約附属書の改正が採択され、一定の船舶※1に設置が義務付けられる捜索救助用レーダートランスポンダ※2については、改正条約が発効する2010年1月1日以降、当該装置に代えて、船舶自動識別装置(AIS)の技術を利用した捜索救助用位置指示送信装置(以下「AIS-SART」といいます。)でもよいこととされました。
 AIS-SARTは、船舶遭難の際に、船舶自動識別装置(AIS)を備える船舶局や海岸局の指示器上に遭難船舶の位置に関する情報を表示させるための装置であり、捜索救助活動の一層の迅速化、効率化に寄与することが期待されています。
本件は、当該装置の円滑な国内導入を図るため、無線局免許手続規則、登録点検事業者等規則及び電波法関係告示の各一部改正等を行うものです。

 ※1 国際航海に従事する旅客船及び総トン数300トン以上の旅客船以外の船舶
 ※2 船舶遭難の際に捜索救助船舶・航空機が発射する9GHz帯のレーダー電波を受信したとき、自動的に応答電波を発射し、当該救助船舶等のレーダーの指示器上に遭難船等のおおよその位置を表示させるもの

2 改正等の概要
(1)  無線局免許手続規則
・事項書等の様式にAIS-SARTを追加します。
(2)  登録点検事業者等規則
・登録点検事業者等が行う点検の実施項目にAIS-SARTを追加します。
(3)  昭和36年郵政省告示第199号(無線局免許手続規則の規定により、簡易な免許手続を行なうことのできる無線局を定める件)
・簡易な免許手続を行うことができる無線局にAIS-SARTを追加します。
(4)  昭和51年郵政省告示第87号(電波法施行規則の規定により許可を要しない工事設計の軽微な事項を定める等の件)
・工事設計のうち軽微なものとするものにAIS-SARTを追加します。
(5)  昭和61年郵政省告示第221号(型式検定に合格したものであることを要しない無線設備の機器を定める件)
・型式検定に合格したものであることを要しない無線設備の機器にAIS-SARTを追加します。
(6)  平成4年郵政省告示第61号(船舶の入港中に定期に行う義務船舶局等の無線設備の点検の方法を定める件)
・船舶の入港中に定期に行う義務船舶局等の無線設備の点検の項目にAIS-SARTを追加します。
(7)  平成4年郵政省告示第69号(義務船舶局等の遭難通信の通信方法に関する事項を定める件)
・義務船舶局等の遭難通信の通信に関する事項にAIS-SARTを追加します。
(8)  平成9年郵政省告示第666号(認定点検事業者が行う点検の実施方法等を定める件)
・電気的特性の点検にAIS-SARTを追加します。
(9)  平成21年総務省告示第304号(船舶自動識別装置又は簡易型船舶自動識別装置を備える船舶局が具備すべき電波を定める件)
・AIS-SARTの導入に伴い具備電波を廃止します。
(10)  平成21年総務省告示第471号(小規模な船舶局に使用する無線設備として総務大臣が別に告示する無線設備を定める件)
・小規模な船舶局に使用する無線設備にAIS-SARTを追加します。
(11)  捜索救助用位置指示送信装置の技術的条件を定める件
・AIS-SARTの技術的条件を定めます。
(12) その他規程の整備
○電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)
  無線局に備付けを要する業務書類の一部に総務大臣が別に告示するところにより公表するものを追加します。
○平成18年総務省告示第600号(小型船舶等の義務船舶局が備えなければならない無線設備の機器に代えることができる機器を定める件)
  小型船舶等の義務船舶局が備えなければならない無線設備の機器に代えることができる機器のうち、陸上通信設備について、すべてのインマルサット機器が利用できるようにします。


20091030 無線従事者規則の一部改正
 総務省は、無線従事者免許証の耐久性、携帯性の向上等を図るための無線従事者規則の一部を平成21年10月20日付けで改正し、平成22年4月1日から施行します。
 詳細は、官報号外第223号(平成21年10月20日)をご覧ください。

20091005 船舶共通通信システム(国際VHF)の導入に伴う関係規定の整備

 総務省は、海上における船舶間で共通に使用することができる通信システム(以下「船舶共通通信システム」という。)として船舶が任意に設置する国際VHFの無線機器の導入に伴い関係省令、関係告示等の一部を改正し、平成21年10月2日に公布して同日付で施行しました。 (関連記事:むせんこうじVol.520、Vol.522、Vol.523)
 詳細は、ここをクリックしてください。
 官報 号外第212(平成21年10月2日)
 船舶が任意に設置する国際VHFの周波数使用区分

1.改正の背景等
 現在、船舶に搭載された無線通信システムは、船舶の規模・用途ごとに使用される無線機器が異なるため、洋上で異なった規模・用途の船舶が出会った場合、危険回避行動等の連絡を相互に取り合うことが困難な状況となっています。
 このような中、平成20年2月の護衛艦「あたご」と漁船「清徳丸」の衝突事故で、船舶間で共通に利用できる無線通信システムが無いことが海難防止の妨げの一つとして指摘され、総務省としては、船舶共通通信システムを早急に普及させることを目的として、平成20年4月に「海上における船舶のための共通通信システムの在り方及び普及促進に関する検討会」(座長・三木哲也 電気通信大学理事)を設置し、船舶共通通信システムとして、国際VHFの無線機器を基本とすること、北米等で普及している安価な国際VHFの無線機器を我が国でも導入することができるよう関係規定の見直しが必要であること等を内容とした報告書が平成21年1月に取りまとめられました。
 今般、総務省では、この報告書の提言等を踏まえ、小型船舶が任意に設置する国際VHFの無線機器を導入するため、関係規定等を整備したものです

2.主な改正の概要
(1) 船舶が任意に設置する空中線電力5W以下の携帯型国際VHFのみ又はこれとレーダーのみを設置した船舶局の定期検査を行わないこととした。
(2) 特定船舶局であって、国際VHF、義務設備を除く遭難自動通報設備(衛星EPIRB、SART)、簡易型船舶自動識別装置(以下「簡易型AIS」という。)及びレーダー以外の無線設備を設置しない船舶局の定期検査の実施時期を3年から5年に延長した。
(3) 船舶局の無線局事項書(2枚目)に簡易型AISを追加した。
(4) 特定船舶局の無線局事項書及び工事設計書に携帯型150MHz送受信機(携帯型国際VHF)、固定型150MHz送受信機(固定型国際VHF)、デジタル選択呼出専用受信機(超短波帯)、簡易型AIS等を追加した。
(5) 任意に設置する国際VHFに係る無線設備規則、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則及びデジタル選択呼出装置の技術的条件を定める告示の一部を改正した。
(6) 特定船舶局等については、無線業務日誌を備え付けることを要しないこととした。
(7) 海上移動業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区分を定める告示の一部を改正した。
(8) 自動識別装置を装置しなければならない海上移動業務の無線局からマリンVHFを除外した。
(9) 登録点検の総合試験として、通信の相手方がいない場合の試験方法を新たに追加した。
(10) 小規模な船舶局(特定船舶局)に使用する無線設備を定めた。


20090918 第二級海上特殊無線技士の資格取得の容易化に伴う電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案に対する意見募集

 総務省は、第二級海上特殊無線技士の資格取得を容易化するため、第三級海上特殊無線技士の資格を有する場合等には、第二級海上特殊無線技士の養成課程の授業時間について軽減を図ることとし、電波法関係審査基準(平成13年1月6日総務省訓令第67号)の一部を改正する訓令案(以下「改正訓令案」という。)を作成しましたので、平成21年9月11日(金)から同年10月13日(火)までの間、意見を募集しています。
 詳細は総務省のHPをご覧ください。http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02kiban09_000022.html

1 改正の背景
 近年、小型船舶と大型船舶の衝突海難事故が発生しており、小型漁船やプレジャーボート等の船舶の安全確保のため、小型船舶と大型船舶が容易に連絡を取り合える共通の無線通信システムを構築するとともに、その普及促進が喫緊の課題となっています。
 今後、普及促進が望まれる船舶間の共通の無線通信システムのうち、早期の普及が見込まれる空中線電力5W の国際VHF 無線電話については、第三級海上特殊無線技士(以下「三海特」という。)の資格により操作が可能である一方、北米を中心に諸外国において広く普及している空中線電力25W の国際VHF 無線電話を操作するためには、第二級海上特殊無線技士(以下「二海特」という。)以上の資格が必要です。
 このため、三海特の資格を有する場合等には、二海特の養成課程の授業時間の一部を軽減し、二海特の資格取得を容易化するものです。

2 改正案の概要
 
改正訓令案
 
二海特の養成課程について、以下の軽減措置を可能とする基準を設ける。

軽減を可能とする資格等条件

科目

必要な授業時間

軽減する時間

 三海特の資格を有する者又はその資格の国家試験に合格若しくは養成課程を修了した者 無線工学 5時間以上 2時間以内
法   規 8時間以上 4時間以内



20090918 電波法施行規則、無線局運用規則及び無線設備規則の各一部を改正する省令案並びに周波数割当計画の一部変更案についての電波監理審議会への諮問並びに意見募集
〜AISの技術を利用した捜索救助用位置指示送信装置の導入に伴う関係規定の整備〜

 総務省は、平成21年9月9日、船舶自動識別装置(AIS)の技術を利用した捜索救助用位置指示送信装置の導入に伴う電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)、無線局運用規則(昭和25年電波監理委員会規則第17号)及び無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)の各一部を改正する省令案並びに周波数割当計画(平成20年総務省告示第714号)の一部を変更する告示案(以下「諮問省令案等」といいます。)について、電波監理審議会(会長:濱田 純一 東京大学総長)に諮問しました。
 つきましては、諮問省令案等について、平成21年9月9日(水)から同年10月9日(金)までの間、意見を募集しています。
 詳細は総務省のHPをご覧ください。http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02kiban15_000020.html
 
1 改正の背景
 2008年5月の国際海事機関(IMO)の第84回海上安全委員会(MSC84)において、SOLAS条約附属書の改正が採択され、一定の船舶※1に設置が義務付けられる捜索救助用レーダートランスポンダ※2については、改正条約が発効する2010年1月1日以降、当該装置に代えて、船舶自動識別装置(AIS)の技術を利用した捜索救助用位置指示送信装置(以下「AIS-SART」といいます。)でもよいこととされました。
 AIS-SARTは、船舶遭難の際に、船舶自動識別装置(AIS)を備える船舶局や海岸局の指示器上に遭難船舶の位置に関する情報を表示させるための装置であり、捜索救助活動の一層の迅速化、効率化に寄与することが期待されています。
 本件は、当該装置の円滑な国内導入を図るため、電波法施行規則、無線局運用規則及び無線設備規則の各一部改正並びに周波数割当計画の一部変更をするものです。

※1 国際航海に従事する旅客船及び総トン数300トン以上の旅客船以外の船舶
※2 船舶遭難の際に捜索救助船舶・航空機が発射する9GHz帯のレーダー電波を受信したとき、自動的に応答電波を発射し、当該救助船舶等のレーダーの指示器上に遭難船等のおおよその位置を表示させるもの

2 改正の概要
(1) 電波法施行規則第2条、第11条の4、第12条、第28条及び第36条の2関係
  ・AIS-SARTを定義します。
  ・救命用無線設備の機器、型式検定を要する機器及び義務船舶局の遭難自動通報設備の機器にAIS-SARTを追加します。
  ・遭難信号にAIS-SARTの信号を追加します。
(2) 無線局運用規則第78条の2及び第81条の7関係
  ・遭難自動通報設備の通報の送信方法としてAIS-SARTの通報を追加します。
(3) 無線設備規則第14条、第45条の3の3、第45条の3の3の2及び別表第1号〜第3号関係
  ・AIS-SARTの技術的条件を新たに規定します。
  ・捜索救助用レーダートランスポンダの技術的条件を一部改めます。
(4) 周波数割当計画
  ・周波数割当計画にAIS-SART用を追加します。
 


20090828 平成21年度第四級海上無線通信士資格取得支援「直前講習」及び「通信教育」のご案内
 全工協では、毎年、第四級海上無線通信士資格取得支援活動の一環とし、直前講習や通信教育を行っておりますが、今年度もこの国会試験の合格を目指し、無線工学及び法規の科目を対象に、直前講習及び通信教育を実施します。
 参加希望者は、9月30日(水)までに、参加申込書に、必要事項を記入の上、当協会事務局までお申し込みください。

 第四級海上無線通信士資格取得支援「直前講習」及び「通信教育」のご案内
 参加申し込み手続きについて
 参加申込書

20090709 電波法施行規則、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の各一部を改正する省令案についての電波監理審議会からの答申並びに意見募集の結果
〜船舶が任意に設置する安価な国際VHF機器の導入に伴う関係規定の整備〜
 総務省は、平成21年7月8日、船舶が任意に設置する安価な国際VHF機器の導入に伴う電波法施行規則、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の各一部を改正する省令案(以下「諮問省令案」といいます。)について、電波監理審議会(会長:濱田 純一 東京大学総長)から、原案を適当とする旨の答申を受けました。
 また、諮問省令案及びそれに関係する省令案について、平成21年5月13日から同年6月12日までの間、意見募集を行ったところ、3件の意見がありました
 総務省は、答申の内容及び意見募集の結果を踏まえ、関係省令等を改正する予定です。
 詳細は、総務省のHPをご覧ください。http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02kiban15_000013.html
 
20090708 電波法関係告示等の改正案等に関する意見募集〜船舶が任意に設置する安価な国際VHF機器の導入に伴う関係規定の整備〜
 総務省は、船舶が任意に設置する安価な国際VHF機器の導入に伴う電波法関係告示等の改正案等(以下「関係告示等改正案」といいます。)を作成しました。
 つきましては、関係告示等改正案について、平成21年6月30日から7月30日までの間、国民の皆様から広く意見を募集しています。
 詳細は、総務省のHPをご覧ください。http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02kiban15_000012.html

1 改正の背景等
 現在、船舶に搭載された無線通信システムは、船舶の規模・用途ごとに使用される無線機器が異なるため、洋上で異なった規模・用途の船舶が出会った場合、危険回避行動等の連絡を相互に取り合うことが困難な状況となっています。
 このような中、平成20年2月の護衛艦「あたご」と漁船「清徳丸」の衝突事故で、船舶間で共通に利用できる無線通信システムが無いことが海難防止の妨げの一つとして指摘され、総務省としては、船舶間で共通に使用することができる通信システム(以下「船舶共通通信システム」といいます。)を早急に普及させることを目的として、平成20年4月に「海上における船舶のための共通通信システムの在り方及び普及促進に関する検討会」(座長・三木哲也 電気通信大学理事)を設置し、船舶共通通信システムとして、国際VHF機器(注)を基本とすること、北米等で普及している安価な国際VHF機器を我が国でも導入することができるよう関係規定の見直しが必要であること等を内容とした報告書が平成21年1月に取りまとめられました。
 今般、総務省では、この報告書の提言を踏まえ、小型船舶が任意に設置する安価な国際VHF機器の早期導入を実現するため、関係規定を整備するものです。
 (注)F3E156MHz〜157.45MHzの周波数を使用する国際的に共通した無線機器。条約船や100トン以上の国内船などの大型船舶には型式検定を取得した国際VHF機器の搭載が義務付けられています。諸外国では、条約適用船以外の船舶には、型式検定を取得した国際VHF機器とは別に安価で簡易な機能を有した小型船舶用国際VHF機器が普及しています。

2 改正等の概要
(1) 特定船舶局の無線設備として、国際VHF機器及びデジタル選択呼出装置等を追加すること。
(2) スポーツ及びレジャー用の船舶局に係る自動識別装置の装置義務を無くすこと。
(3) 任意に設置する国際VHF機器に係るデジタル選択呼出装置の技術的条件を定めること。
(4) スポーツ及びレジャー用限定の船間波をすべての船舶のためのものとすること。
(5) その他所要の規定を整備すること。

20090624 電子申請利用促進等に伴う省令及び告示の一部改正(官報)
 総務省は、電子申請利用促進等に伴う省令及び告示等の一部改正を6月22日に公布し、7月1日付で施行することとしています。(平成21年6月22日官報 号外130)
関連情報(省令改正等)
 
20090617 簡易型船舶自動識別装置等に伴う省令及び告示の一部改正(官報)
 総務省は、簡易型船舶自動識別装置の導入等に伴う省令及び告示等の一部改正を6月8日に公布し、同日付で施行しました。(平成21年6月8日官報 号外119)
関連情報(省令改正等

関連情報(告示改正等)

20090617 電波法施行規則の一部を改正する省令案等に係る意見募集結果 〜電子申請の利用促進のための規定整備等〜
 総務省は、無線局免許申請等に係る電子申請の利用を促進する等のため、電波法施行規則の一部を改正する省令案等(以下「省令案等」といいます。)の制定について、平成21年4月15日(水)から平成21年5月15日(金)までの間、意見募集を行ったところ、16件の意見がありましたので、これを公表しました。
 総務省では、意見募集の結果を踏まえ、省令等を制定する予定です。
 詳細は、総務省のHPをご覧ください。http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02kiban09_000010.html

1 改正の背景
 無線局免許・再免許の申請に係る電子申請の利用率(以下、「利用率」という。)は、現在、34.7%(平成20年度実績)ですが、「オンライン利用拡大行動計画」(平成20年9月12日IT戦略本部決定)においては平成25年度末に利用率70%を達成するとの目標値を設定し、当省においては、この利用促進に取り組んでいるところです。
 同計画では、この取組の一環として、電子申請においては、申請書の添付書類のうち電子ファイル化になじまないもの(原本でなければ適切な審査が行えないものやデータ量が過大なもの)を除き、スキャナ等を使用して電子ファイル化したものを送信すれば足りるとする方向で取り組むべきとの考えを示しています。
 本件改正は、電子申請の利用促進の立場から、この方針に沿って、電波法令に係るすべての申請・届出のいわゆる別送書類について、スキャナ等を使用して電子ファイル化したものを送信すれば足りるとすることを明らかにするものです。
 また、この改正に併せ、無線局の開設に当たって備付けが必要とされている時計、業務書類等について、その必要性を見直し、削減又は廃止の方向で整理します。
 本件改正は、これらを実施するため、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)等の一部を改正するものです。

2 主な改正の概要
(1) 電波法令に基づく申請・届出を電子申請により行う場合において、いわゆる別送書類は、スキャナ等を使用して 電子ファイル化したものを送信すれば足りることとすること。
 電子ファイル化したものが判読できない場合や疑義がある場合には、当該書類の原本(紙)を提出しなければなら ないこととすること。そのために、当該書類の原本は、一定期間は保管しなければならないこととすること。
(2) 無線局に備え付けなければならない時計、無線検査簿及び無線業務日誌について省略できる無線局の範囲を 拡大するとともに、すべての無線局について電波法令集の備付けを要しないこととすること。
(3) (1)及び(2)の実施に伴い必要となる規定整備等を行うこと。

20090514 電波法施行規則、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の各一部を改正する省令案についての電波監理審議会への諮問並びに意見募集〜船舶が任意に設置する安価な国際VHFの無線機器の導入に伴う関係規定の整備〜
 総務省は、船舶が任意に設置する安価な国際VHFの無線機器の導入に伴う電波法施行規則、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の各一部を改正する省令案(以下「諮問省令案」といいます。)について、電波監理審議会(会長:濱田 純一 東京大学総長)に諮問しました。
 つきましては、諮問省令案及びそれに関係する省令案について、平成21年5月13日(水)から6月12日(金)までの間、国民の皆様から広く意見を募集しています。
 詳細は、総務省のHPをご覧ください。http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02kiban15_000007.html

1 改正の背景等
 現在、船舶に搭載された無線通信システムは、船舶の規模・用途ごとに使用される無線機器が異なるため、洋上で異なった規模・用途の船舶が出会った場合、危険回避行動等の連絡を相互に取り合うことが困難な状況となっています。
 このような中、平成20年2月の護衛艦「あたご」と漁船「清徳丸」の衝突事故で、船舶間で共通に利用できる無線通信システムが無いことが海難防止の妨げの一つとして指摘され、総務省としては、船舶間で共通に使用することができる通信システム(以下「船舶共通通信システム」といいます。)を早急に普及させることを目的として、平成20年4月に「海上における船舶のための共通通信システムの在り方及び普及促進に関する検討会」(座長・三木哲也 電気通信大学理事)を設置し、船舶共通通信システムとして、国際VHFの無線機器(注)を基本とすること、北米等で普及している安価な国際VHFの無線機器を我が国でも導入することができるよう関係規定の見直しが必要であること等を内容とした報告書が平成21年1月に取りまとめられました。
 今般、総務省では、この報告書の提言を踏まえ、小型船舶が任意に設置する安価な国際VHFの無線機器の早期導入を実現するため、関係規定を整備するものです。

 (注)F3E156MHz〜157.45MHzの周波数を使用する国際的に共通した無線機器。条約船や100トン以上の国内船などの大型船舶には型式検定を取得した国際VHFの無線機器の搭載が義務付けられています。諸外国では、条約適用船以外の船舶には、型式検定を取得した国際VHFとは別に安価で簡易な機能を有した小型船舶用国際VHF無線機器が普及しています。

2 改正の概要
(1)任意に設置する簡易な国際VHF無線機器等を搭載した船舶局の定期検査実施時期を3年から5年に変更し、このうち携帯型については定期検査を要しない無線局に追加すること。(電波法施行規則第41条の2の6及び別表第5号関係)
(2) 任意に設置する国際VHFの技術的条件を定めること。(無線設備規則第24条、第40条の5、第40条の7、第45条の12の4及び第58条の2関係)
(3) 任意に設置する国際VHFの無線機器に関する技術基準適合証明のための測定項目を定めること。(特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第2条関係)
(4) 特定船舶局の無線局事項書及び工事設計書の様式を改めること。(無線局免許手続規則別表第2号の3第3)
(5) その他所要の規定を整備すること。


20090417 電波法施行規則の一部を改正する省令案等に対する意見募集―電子申請の利用促進のための規定整備等―
 総務省は、無線局免許申請等に係る電子申請の利用を促進する等のため、電波法施行規則の一部を改正する省令案等(以下「省令案等」といいます。)を作成しました。
 つきましては、省令案等に対し、平成21年4月15日から平成21年5月15日(金)までの間、国民の皆様から広く意見を募集しています。
 詳細は、総務省のHPをご覧ください。http://www.soumu.go.jp:80/menu_news/s-news/02kiban09_000006.html

1 改正の背景
 無線局免許・再免許の申請に係る電子申請の利用率(以下、利用率という。)は30%(平成20年4月〜12月)を超えたところですが、「オンライン利用拡大行動計画」(平成20年9月12日IT戦略本部決定)においては平成25年度末に利用率70%を達成するとの目標値を設定し、総務省においては、この利用促進に取り組んでいるところです。
 同計画では、この取組の一環として、電子申請においては、申請書の添付書類のうち電子ファイル化になじまないもの(原本でなければ適切な審査が行えないものやデータ量が過大なもの)を除き、スキャナ等を使用して電子ファイル化したものを送信すれば足りるとする方向で取り組むべきとの考えを示しています。
 本件改正は、電子申請の利用促進の立場から、電波法令に係るすべての申請・届出について、この方針に沿った取扱いとするものです。また、この改正に併せ、無線局の開設に当たって備付けが必要とされている時計、業務書類等について規定の整備を行うものです。
 本件改正は、これらを実施するため、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)等の一部を改正しようとするものです。

2 主な改正の概要
(1) 電波法令による申請・届出を電子申請により行う場合においては、添付書類等については、電子ファイル化したものを送信すれば足りることとすること。
   電子ファイル化したものが判読できない場合や疑義がある場合には、添付書類の原本(紙)を提出しなければならないこととすること。そのために、添付書類の原本は、一定期間は保管しなければならないこととすること。
(2) 無線局に備え付けなければならない時計、無線検査簿及び無線業務日誌について省略できる無線局の範囲を拡大するとともに、すべての局において電波法令集の備付けを要しないこととすること。
(3) (1)及び(2)の実施に伴い必要となる規定整備等を行うこと。
 
20090408 LRIT(船舶長距離識別追跡)データセンターの運用開始について
1.LRIT(Long-Range Identification and Tracking of Ships:船舶長距離識別追跡)システムとは、主として海上セキュリティの強化を目的とした国際的なシステムで、国際航海に従事するすべての旅客船及び総トン数300 トン以上の貨物船等が、船上に搭載した通信機器によって6 時間毎に自国籍のデータセンターに位置情報等を通報し、それら位置情報等をデータセンター間で国際的に交換するものです※。

2.データセンターは3月27日に設置が国際機関から承認され、4月1日から運用を開始します。

3.海上保安庁では、LRIT システムを関係国とも連携した海上セキュリティ対策や捜索救助体制等の強化に役立つものと考えています。

4.我が国データセンターは米国、カナダ、韓国、マーシャル諸島、ブラジル及びバハマに続く7番目のデータセンターであり、今後他の締約国のデータセンター整備状況等を勘案しつつ、国際的なLRIT情報の交換開始に向けて作業を実施していくこ
ととしています。

※ 船上装置の搭載については平成20 年12 月31 日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までの猶予期間があります。
 

20090408 電波法関係告示の改正案等に関する意見募集〜簡易型船舶自動識別装置の導入等に伴う関係規定の整備〜
 総務省は、簡易型船舶自動識別装置の導入等に伴う電波法関係告示の改正案等(以下「関係告示改正案」といいます。)を作成しました。
 つきましては、関係告示改正案について、平成21年4月3日から平成21年5月7日までの間、国民の皆様から広く意見を募集しています。
 詳しくは総務省のHPhttp://www.soumu.go.jp:80/menu_news/s-news/02kiban15_000003.htmlをご覧ください。

(1) 簡易型船舶自動識別装置の導入
 
船舶自動識別装置(AIS:Automatic Identification System 以下「AIS」という。)は、船舶の船名、呼出符号等の静的情報や位置、速度、針路等の動的情報等を相互に発信し合い、それらの情報を把握することで衝突回避など船舶の航行の安全に寄与するものであり、海上人命安全条約(SOLAS条約)に基づいて大型船舶(注)に設置が義務付けられています。
 
一方、小型船舶にはAISの設置が任意であること、価格面等の理由から普及が進んでいない状況です。
 
これを受け、小型船舶の安全性の向上を増進する観点から、国際標準化された小型・安価で機能を簡略化した簡易型AISを我が国でも導入を図るべく、情報通信審議会においてその技術的条件について審議が行われ、平成20年6月に答申を得たところです。
 
今般、総務省では、情報通信審議会の答申を踏まえ、簡易型AISの早期導入を図るため、電波法関係告示の各一部改正等を行うものです。

(注): 国際航海に従事する旅客船、総トン数300トン以上の旅客船以外の船舶及び国際航海に従事しない総トン数500トン以上の船舶

(2) 日本語ナブテックス受信機の技術的条件の緩和
 
ナブテックス受信機は、船舶に向けて放送される航行警報、気象警報、気象予報等の海上安全情報を文字情報として受信するための無線設備であり、英語を用いる国際ナブテックスと日本語を用いる日本語ナブテックスの2種類があります。現在、国際ナブテックス受信機については、受信した情報を印字又は画面表示する機能のいずれかを備えればよいこととされていますが、日本語ナブテックス受信機については、印字機能のみが要件とされています。
 
今般、総務省では、日本語ナブテックス受信機についても画面表示のみも選択可能とするため、電波法関係告示の一部改正を行うものです。

20090311 海難防止に共通に使用できる通信システムの構築に向けた海上伝搬調査報告書
  平成20年2月に千葉県房総半島野島崎沖にて発生した自衛艦と小型漁船との衝突事故を始め、近年、船舶の衝突事故が多発しています。総務省では、これらの事故を教訓に、大型船舶と小型船舶が容易に連絡し合える通信システムの導入を目指し、同年4月に「海上における船舶のための共通通信システムの在り方及び普及促進に係る検討会」を立ち上げ、その最終報告書(平成21年1月)では、外国船との交信も可能な国際VHF通信の活用を基本としています。

 このような背景から、全工協では「海難防止に共通に利用できる通信システムの構築に向けた海上伝搬調査に関わる委託契約」を関東総合通信局との間で締結し、同年12月から翌年1月にかけ述べ5日間、船舶が輻輳する東京湾において、船舶共通通信システムに使用する周波数の利活用についての海上電波伝搬の有効到達、機能確認等を調査検証しました。

 平成21年3月10日、関東総合通信局から「海難防止に共通に利用できる通信システムの構築に向けた海上伝搬調査報告書」が公表されました。http://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/stats/data/chosa/chosa20_2.pdf
 
20090205 簡易型船舶自動識別装置の導入等に伴う関係省令の一部改正案及び周波数割当計画の一部変更案の電波監理審議会への諮問並びに意見募集
 総務省は、簡易型船舶自動識別装置(簡易型AIS)の導入等に伴う無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の各一部を改正する省令案及び周波数割当計画の一部を変更する告示案(以下「諮問省令案等」といいます。)について、電波監理審議会(会長:濱田 純一 東京大学副学長)に諮問しました。
  つきましては、諮問省令案等及びそれに関係する省令案について、平成21年2月4日から平成21年3月6日までの間、国民の皆様から広く意見を募集しています。
 詳しくは、総務省HPhttp://www.soumu.go.jp/s-news/2009/090204_5.html#bsをご覧ください。

(1)簡易型船舶自動識別装置の導入
  船舶自動識別装置(AIS:Automatic Identification System 以下「AIS」という。)は、船舶の船名、呼出符号等の静的情報や位置、速度、針路等の動的情報等を相互に発信し合い、それらの情報を把握することで衝突回避など船舶の航行の安全に寄与するものであり、海上人命安全条約(SOLAS条約)に基づいて大型船舶(注)に設置が義務付けられています。
  一方、小型船舶にはAISの設置が任意であること、価格面等の理由から普及が進んでいない状況です。
  これを受け、小型船舶の安全性の向上を増進する観点から、国際標準化された小型・安価で機能を簡略化した簡易型AISを我が国でも導入を図るべく、情報通信審議会においてその技術的条件について審議が行われ、平成20年6月に答申を得たところです。
  今般、総務省では、情報通信審議会の答申を踏まえ、簡易型AISの早期導入を図るため、船舶局の無線設備に簡易型AISを追加するとともに、技術基準適合証明設備の対象とするため、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の各一部改正並びに周波数割当計画の一部変更するものです。

(注)国際航海に従事する旅客船、総トン数300トン以上の旅客船以外の船舶及び国際航海に従事しない総トン数500トン以上の船舶

(2)日本語ナブテックス受信機の技術的条件の緩和
  ナブテックス受信機は、船舶に向けて放送される航行警報、気象警報、気象予報等の海上安全情報を文字情報として受信するための無線設備であり、英語を用いる国際ナブテックスと日本語を用いる日本語ナブテックスの2種類があります。現在、国際ナブテックス受信機については、受信した情報を印字又は画面表示する機能のいずれかを備えればよいこととされているが、日本語ナブテックス受信機については、印字機能のみが要件とされています。
  今般、総務省では、日本語ナブテックス受信機についても画面表示のみも選択可能とするため、無線設備規則の一部を改正するものです。
  
20090129 「海上における船舶のための共通通信システムの在り方及び普及促進に関する検討会」報告書(案)に対する意見募集の結果及び最終報告書の公表
 総務省は、「海上における船舶のための共通通信システムの在り方及び普及促進に関する検討会」(座長:三木 哲也 電気通信大学理事)において取りまとめられた報告書(案)について、平成20年12月26日から平成21年1月15日までの間、意見募集を行い、3件の意見が寄せられたので、今般、本検討会が意見募集の結果を踏まえ、最終報告書を取りまとめたことから、これを公表しました。
 
 提出されたご意見及びそれに対する考え方
 報告書の概要
 報告書の本文
 

20081227 「海上における船舶のための共通通信システムの在り方及び普及促進に関する検討会」報告書(案)に対する意見募集
 総務省は、「海上における船舶のための共通通信システムの在り方及び普及促進に関する検討会」(座長:三木哲也 電気通信大学理事)において取りまとめられた報告書(案)について、平成20年12月26日から平成21年1月15日までの間、意見を募集していますので、その経緯、概要を紹介します。また、この検討会には構成員として全工協が参加して報告書案作成に寄与しています。

【経緯】
 
現在、小型船舶と大型船舶の衝突事故が発生する中、小型漁船やプレジャーボート等の船舶の安全確保のためには、小型船舶と大型船舶が容易に連絡を取り合える共通のシステムを構築するとともに、その普及促進を図ることが重要です。また、更なる航行安全の確保のため、デジタル技術を反映した、小型で安価な海上無線機器の普及など、海上における電波の効率的な利用を図ることも必要です。
  このような背景から、「海上における船舶のための共通通信システムの在り方及び普及促進に関する検討会」において、船舶の規模や用途に関わらず、すべての船舶が共通に利用できる無線通信システムの在り方及び当該システムの早急な普及促進策を検討し、今般、報告書(案)が取りまとめられました。
 本件意見募集は、本検討会の報告書(案)について、国民の皆様から広く意見を募集するものです。

【概要】
報告書(案)の概要は別紙1(PDF)のとおりです

また、会合資料については総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/policyreports/chousa/kaijo_senpaku/index.html)に掲載していますので、適宜御参照ください。
 
20081226 船舶長距離識別追跡(LRIT)装置の導入に伴う関係規定の概要
 船舶長距離識別追跡(LRIT:Long Range Identification and Tracking of Ships)装置に係る省令及び関係告示を平成20年12月22日付で改正し、同日付で交付しました。(官報 号外第279号 H20.12.22 抜粋

1.LRIT装置の導入に関する条約改正概要
 LRIT装置は、船舶の識別、位置等に関する情報を当該船舶から陸上のデータセンターへ自動的に送信することにより、世界的規模での船舶の動静把握を可能とするもので、2006年(平成18年)5月に開催されたIMO(国際海事機関)の第81回海上安全委員会(MSC81)において、SOLAS条約第?章が改正され、一定の船舶(注)に対してこの装置の搭載が義務付けられました。対象船舶は以下のとおりです。
  (1) 高速旅客船を含む旅客船
  (2) 高速船を含む総トン数300トン以上の貨物船
  (3) 移動式海底資源採掘ユニット
 
国内法では、国際航海に従事する旅客船及び総トン数300トン以上の旅客船以外の船舶。ただし、専ら漁業に従事する漁船、水産庁が所有し又は運航する漁業取締船、海上保安庁が所有し又は運航する船舶、短国際のみを航行区域とする船舶を除くと規定しています。
 
また、同章第19-1規則の追加改正の主な内容は次のとおりです。
  (1) LRIT装置の適用船舶の範囲
  (2) 船舶への設備搭載期限
  (3) 送信情報(船舶識別、位置及び位置を取得した日時)
  (4) 船上における情報送信の停止等
 条約の改正は2008年1月1日から発効し、対象船舶への搭載義務は2008年12月31日から適用されています。総務省では、これに対応する電波法関係規定の整備を行い、関係規定を2008年11月22日に公布・施行されました。

2.
LRIT装置の概要
 LRIT装置は、AISの通信圏以遠を航行する国際航海に従事する旅客船及び総トン数300トン以上の旅客船以外の船舶に対し、自動的に?船舶のID(装置ID)、?船舶の位置、及び?当該位置を取得した日時を主管庁が設置したデータセンターへ配信する装置です。
 LRITシステムは、海事保安機関が世界的規模で船舶の動静を把握することを目的とするシステムで、船舶長距離識別追跡(LRIT)装置、通信事業者(CSP)、アプリケーション事業者(ASP)、LRITデータセンター、LRITデータ交換配信計画(DDP)により構成され、このシステムの概念図は、別紙1のとおりです。

20081226

 総務省は、海上移動業務の無線局に使用するデータ伝送装置の導入に伴い、無線設備規則、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則、無線局免許手続規則、電波法関係告示及び電波法関係審査基準(訓令)を平成20年12月2日付けで改正し、訓令を除き同日付で公布しました。(官報 号外第264号 H20.12.2 抜粋
 
施行日:平成20年12月2

20081105 無線局免許手続規則及び関係告示の改正案に関する意見募集
 総務省は、船舶長距離識別追跡装置の導入に伴う無線局免許手続規則及び関係告示の改正案等(以下「関係規定改正案」といいます。)を作成しました。
 総務省では、関係規定改正案について、平成20年10月31日から同年12月1日までの間、国民の皆様から広く意見を募集します。
 詳細は、総務省のHPを参照ください。http://www.soumu.go.jp/s-news/2008/081031_5.html
 
20081014

「海上における船舶のための共通通信システムの在り方及び普及促進に関する検討会」中間取りまとめの公表

 総務省は、今般「海上における船舶のための共通通信システムの在り方及び普及促進に関する検討会」(座長:三木 哲也 電気通信大学理事)において中間取りまとめが取りまとめられたことを踏まえ、これを公表しました。
 これまでの検討から具体化された課題をもとに議論を行った上で、平成20年12月を目処に最終取りまとめを取りまとめる予定です。
 
20080905 電波法施行規則及び無線局運用規則の改正案に関する意見募集
 総務省は、本日、船舶長距離識別追跡装置の導入及び無線通信規則の改定に伴う電波法施行規則及び無線局運用規則の各一部を改正する省令案(以下「省令案」といいます。)について、電波監理審議会(会長:羽鳥 光俊 中央大学理工学部教授)に諮問しました。
 総務省では、この省令案に対し、平成20年9月3日(水)から10月3日(金)までの間、国民の皆様から広く意見を募集します。
 詳細は、総務省のHPを参照ください。http://www.soumu.go.jp:80/s-news/2008/080903_5.html
 
20080825 無線局免許手続規則、電波法関係告示及び電波法関係審査基準の改正案に関する意見募集
 総務省は、海上移動業務の無線局に使用するデータ伝送装置の導入に伴う無線局免許手続規則、電波法関係告示及び電波法関係審査基準の改正案等を作成し、平成20年8月22日から9月22日までの間、国民の皆様から広く意見を募集しています。
 詳細は、総務省のHPを参照ください。http://www.soumu.go.jp:80/s-news/2008/080822_3.html
 
20080811
 総務省は、「海上における船舶のための共通通信システムの在り方及び普及促進に関する検討会」(座長:三木 哲也 電気通信大学理事)において取りまとめられた中間取りまとめ(案)について、平成20年8月5日(火)から同年9月5日(金)までの間、意見を募集しますので、その経緯、概要及びサマリーを紹介します。また、この検討会には構成員として全工協が参加して中間取りまとめ案作成に寄与しています。
 
 
現在、小型船舶と大型船舶の衝突事故が発生する中、小型漁船やプレジャーボート等の船舶の安全確保のためには、小型船舶と大型船舶が容易に連絡を取り合える共通のシステムを構築するとともに、その普及促進を図ることが重要です。また、最近のデジタル技術の進展を反映した、小型で安価な海上無線機器の普及や海上通信システム構築による、海上における電波の効率的な利用及び航行安全の確保が必要です。
  このような背景から、我が国の沿岸海域を航行する小型漁船やプレジャーボート等を対象に操作が簡易で、かつ、安価な船舶通信システムの在り方、船舶間及び捜索救助機関との連絡の在り方等を検討し、今般、中間取りまとめ(案)が取りまとめられました。
  本件意見募集は、「海上における船舶のための共通通信システムの在り方及び普及促進に関する検討会」中間取りまとめ(案)について、国民の皆様から広く意見を募集するものです。
  
20080730 平成20年度 第四級海上無線通信士資格取得支援のご案内

 来る平成21年2月20日(金)に第四級海上無線通信士の国家試験が予定されています。
 
全工協では、昨年度に引き続き、この資格を取得するための支援事業を実施しますが、平成20年度については、別紙のとおり、無線工学及び法規の科目を対象に通信教育により行うこととします。

通信教育に参加をご希望の方は、下記のご案内、参加申込手続に従い、参加申込書をダウンロードして、必要事項を記入の上、当協会宛に郵送してください。

 宛先 〒170-0003 東京都豊島区駒込2丁目3番10号  社団法人 全国船舶無線工事協会

 ご案内  参加申込手続  参加申込書

 主催:(社)全国船舶無線工事協会         協賛:(社)全国漁業無線協会


20080715 第46回通常総会の概要
 全工協は、平成20年6月17日、東京都港区芝公園のメルパルク東京で「第46回通常総会」を開催し、平成19年度事業報告・決算報告及び平成20年度事業計画・収支予算書、定款・規程類の改正、役員の補選を審議し、各議案は満場一致で承認されました。
 2008年7月11日 電波タイムズの記事
 第46回通常総会議事録(要旨)
 
20080704 海上における船舶のための共通通信システムの在り方及び普及促進に関する検討会の検討状況について

1.背景・目的
 最近、小型船舶と大型船舶の衝突事故が多発しており、小型漁船やプレジャーボート等の船舶の安全確保のためには、小型船舶と大型船舶が容易に連絡を取り合える共通のシステムを構築するとともに、その普及促進を図ることが重要です。
 また、最近のデジタル技術の進展を反映した、小型で安価な海上無線機器の普及や海上通信システム構築による、海上における電波の効率的な利用及び航行安全の確保が必要です。
 このような背景から、我が国の沿岸海域のみを航行する小型漁船やプレジャーボート等を対象に操作が簡易で、かつ、安価な船舶通信システムの在り方、船舶間及び捜索救助機関との連絡の在り方等を検討します。

2.主な検討事項
 (1) 小型船舶及び大型船舶間との通信を可能とする共通な通信システムの在り方
 
(2) 小型船舶及び大型船舶並びに捜索救助機関との連絡の在り方
 
(3) その他関連する事項の整理

3.構成員
 構成員は、学識経験者、海難防止関係者、船主関係者、漁業無線関係者、漁船関係者、プレジャーボート関係者、通信機メーカー、関係省庁(総務省、国土交通省、水産庁、海上保安庁、防衛省)から成っており、全工協は、通信機メーカーの代表として参加しています。 

4.具体的な検討スケジュールと主な議題
 
平成20年4月24日(木)に第1回会合を開催し、同年7月に中間取りまとめ、同年12月を目途に報告書を取りまとめる予定です。

 どう検討会では、親委員会の他に、サブサーキンググループ及びメーカーサブワーキンググループ、制度ワーキンググループを立ち上げ検討を重ねています。中間取りまとめが完了した段階で、このページで案内します。

20080509 船舶用レーダーの性能基準の改正、船舶に積載された高速救助艇に搭載する無線設備の機器の搭載義務化に伴う関係省令等の一部改正
1.船舶用レーダーの性能基準の改正
(1)改正の背景
   
船舶の航行安全を一層確保するため、探知性能の向上及び周辺機器とのインターフェースの統一など、性能
 基準を向上させることを目的として、国際海事機関(IMO)の海上安全委員会(MSC)において、新たに船舶用レ
 ーダーの性能基準を導入する決議が採択されたことに伴い、当該性能基準を整備するものです。
(2)船舶用レーダーの性能基準の改正概(総務省のHPより)
(3)施行期日:平成20年7月1日
(4)経過措置
   
この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している、この省令による改正前の
 無線設備規則第48条第2項のレーダー(旧第1種レーダー)及び平成24年11月30日までに免許を受けた同条第
 3項のレーダー(旧第2種レーダー)の条件については、この省令による改正後の同令第48条第2項の規定にか
 かわらず、それらのレーダーの設置が継続する限り、なお従前の例によることができる。

2.船舶に積載された高速救助艇に搭載する無線設備の機器の搭載義務化
(1)改正の背景
   海上における人命・財産を一層保護するため、IMOのMSCにおいて、船舶に積載された高速救助艇の艤装品
 の一つに、防水  性があり、かつ、ハンズフリーで使用できる国際VHFの周波数(156MHz〜162MHz)を具備し
 た無線設備の機器の備付けを義務付ける決議が採択されたことに伴い、当該機器に関する事項を定めるもので
 す。
(2)高速救助艇に搭載する無線設備の機器の搭載義務化に伴う改正概要(総務省のHPより)
(3)施行期日:平成20年7月1日
(4)経過措置
   
平成20年6月30日以前に建造に着手された船舶に積載される高速救助艇については、その積載が継続する
 限り、この省令による改正後の電波法施行規則第28条第5項の規定は、適用しない。

3. 無線局免許手続規則の改正
(1)改正の概要
   船舶局免許申請書等に添付する工事設計書(特殊な設備及び附属装置)の様式に高速救助艇に搭載する
 無線設備(双方向無線電話)及びハンズフリー装置等を追加するものです。

 ア 特殊な設備(傍線部分は改正部分)

改 正 案

現   行

機 器 の 種 類

 

(省略)

 

□ 双方向無線電話(施行規則第28条第5項に規定するものを除く。)

[LP]

□ 双方向無線電話(施行規則第28条第5項に規定するもの。)

[LP]

(省略)

 

機 器 の 種 類

 

(省略)

 

□ 双方向無線電話

[LP]

(省略)

 

 イ 附属装置(傍線部分は改正部分)

改 正 案

現   行

装 置 の 別

 

(省略)

 

□ 注意信号発生装置

[ASG]

□ 施行規則第28条第5項の装置

[HFS]

□ デジタル選択呼出装置(超短波帯)

[DSC]

(省略)

 

装 置 の 別

 

(省略)

 

□ 注意信号発生装置

[ASG]

□ デジタル選択呼出装置(超短波帯)

[DSC]

(省略)

 

(2)施行期日:平成20年7月1日
(3)経過措置
   
船舶局の工事設計書の様式は、この省令による改正後の免許手続規則別表第2号の2第6の3の規定にか
 かわらず、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。
   ただし、電波法施行規則第28条第5項によるもの(高速救助艇に搭載する無線設備)を備える場合にあって
 は、この限りではない。
  

20080422 海上通信の安全・安心体験塾参加者募集
〜停泊中の「おがさわら丸」で海上通信の安全・安心を体験〜

 社団法人 全国船舶無線工事協会は、電波が船の安全・安心な運航に重要な役割を果たしていることを学ぶ「海上通信の安全・安心体験塾」の参加者を募集します。
 この体験塾は、実際の貨客船の中で、船の安全運航を支える海上無線通信について学び、身近な電波利用の正しい知識とマナーの大切さに関心を持っていただくことを目的に開催します。

 
このイベントは、情報通信月間行事として、関東総合通信局の協賛と小笠原海運株式会社の協力を得て開催するものです。                  

 1 開催日時  平成20年6月10日(火曜日) 
           
午前の部(10:00〜11:30)、午後の部(13:00〜14:30)及び(15:00〜16:30)の3回
 
2 開催会場  芝浦ふ頭に停泊中の「おがさわら丸」(小笠原諸島父島と東京を結ぶ貨客船)
 
3 応募資格及び人数
    
(1) 応募資格:小学生4年生以上(保護者同伴)及び中学生
    
(2) 応募人数:各回40名
 
4 応募期間  4月25日(金)から5月23日(金) 消印有効
 
5 応募要項
    □ 往復ハガキに 郵便番号 住所 氏名(ふりがな) 性別 学年 希望時間 
電話番号を記載して、
      
【郵便番号170−0003 豊島区駒込2丁目3番10号 社団法人 全国船舶無線工事協会】に申し込んで
      ください。
    □ 往復はがき1枚での希望人数は2名までです。  
    □ 応募者の個人情報は、体験塾のみに使用し、第三者に提供することはいたしません。
    □ 学校等が団体で参加する場合は、別途、相談に応じます。
 
6 抽選結果  応募多数の場合は5月26日に抽選し、抽選結果は5月末に発送します。
 
7  お問い合わせ先
    □ 社団法人 全国船舶無線工事協会   
電話:03-3915-0183   E-mail
   

20080318 「簡易型AIS及び小型船舶救急連絡装置等の無線設備に関する技術的条件(案)」に対する意見募集
 情報通信審議会情報通信技術分科会海上無線通信委員会(主査:鈴木 務 電気通信大学名誉教授、日本工業大学名誉教授)は、平成19年10月より、簡易型AIS及び小型船舶救急連絡装置等の無線設備に関する技術的条件について審議を行って参りました。
  このたび、委員会報告案(PDF)をとりまとめましたので、本報告案に対し、平成20年4月15日(火)までの間、意見を募集することとしています。

概 要
 船舶の衝突防止や港湾管理に資する簡易型AIS及び小型船舶救急連絡装置等の制度化に対する期待が寄せられていることを受け、情報通信審議会情報通信技術分科会海上無線通信委員会では、平成19年10月より、簡易型AIS及び小型船舶救急連絡装置等の無線設備に関する技術的条件について検討を行って参りました。
 本件意見募集は、これまでの検討内容についてまとめられた委員会報告案について意見を募集するものです。

20080229 無線局免許手続規則及び関係告示の改正案に関する意見募集
 総務省は、船舶用レーダーの性能基準の改正及び船舶に積載された高速救助艇に搭載する無線設備の機器の搭載義務化に伴う無線局免許手続規則及び関係告示の改正案等を作成しました。
 このため、改正案等について、平成20年
3月24日(月)までの間、国民の皆様から広く意見を募集しています。
 
1 船舶用レーダーの性能基準の改正
 (1) 船舶用レーダーの性能基準の改正
    船舶の航行安全を一層確保するため、探知性能の向上及び周辺機器とのインターフェースの統一など、性
  能基準を向上させることを目的として、国際海事機関(IMO)の海上安全委員会(MSC)において、新たに船舶
  用レーダーの性能基準を導入する決議が採択されたことに伴い、当該性能基準を整備するものです。
 (2) 船舶に積載された高速救助艇に搭載する無線設備の機器
    海上における人命・財産を一層保護するため、IMOのMSCにおいて、船舶に積載された高速救助艇の艤装
  品の一つに、防水性があり、かつ、ハンズフリーで使用できる国際VHFの周波数を具備した無線設備の機器の
  備付けを義務付ける決議が採択されたことに伴い、当該機器に関する事項を定めるものです。
 
2 改正の概要
 (1) 新基準のレーダーに関する技術的条件の細目を定めること。(船舶に備えなければならないレーダーの技術
  的条件を定める件)
 (2) 無線局免許申請書等に添付する工事設計書の様式にハンズフリー装置等を追加すること。(無線局免許
  手続規則)
 (3) その他所要の規定を整備すること。
 
20080225 第四級海上無線通信士「無線工学」の解答速報
 第四級海上無線通信士の国家試験は、2008年2月22日(金)に実施されました。試験問題(無線工学)はこちら
 解答速報は(社)全国船舶無線工事協会が独自の見解に基づき、第四級海上無線通信士直前講習の一環として情報を提供するものです。本試験の結果等(合格基準点・合格)について保証するものではありません。なお、解答速報の内容は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご承知ください。
 
20080218 新基準スプリアス値適合の無線設備一覧表(海上関連機器)修正版
 2008年1月17日付けでお知らせしました新基準スプリアス値での技術基準適合証明取得機器一覧表のうち一部に誤記がありましたの、お詫びして訂正します。
 新基準スプリアス値での技術基準適合証明取得機器一覧表(水洋会提供)
 
20080201 電子申請を使用したときの手数料の引き下げ(約30%)
 総務省は、電子申請を使用して無線局の免許等の申請をするものが収めなければならない手数料の額を引き下げました。
 施行日は、平成20年4月1日からです。
 
 電波法関係手数料令の一部を改正する政令(政令第12号 平成20年1月25日)
 電波法関係 電子申請手数料(海上関係抜粋)
 
20080201 電波法(実験試験局等)及び電気通信事業法の一部改正に伴う関係省令案に対する意見募集
 総務省は、放送法等の一部を改正する法律(平成19年法律第136号)に盛り込まれた電波法及び電気通信事業法の一部改正に伴う関係省令の一部改正案について、1月16日、電波監理審議会(会長:羽鳥光俊 中央大学理工学部教授)に諮問しました。
 このため、関係省令、告示及び訓令の改正案に対し、本日から平成20年2月16日(土)までの間、意見を募集しています。

1 実験無線局制度の拡大(実験等無線局制度の創設)
 実験無線局制度を拡大し、1)実現段階にある技術に係る試験(例:高層ビル付近における無線ブロードバンドの電波の到達試験)、2)新サービスのニーズ調査(例:一般利用者への試験的提供やデモンストレーション)のための無線局開設を可能とする。

2 無線局の開設等に係る斡旋・仲裁制度の創設
 無線局に係る電気通信事業紛争処理委員会による斡旋・仲裁の制度を創設し、長期化している無線局新規開設者等と既存免許人等との混信防止のための調整を促進する。

3 無線局の運用者の変更制度の創設(非常時の通信及び登録局を対象)
 免許人・登録人以外の者による無線局の運用のための制度を創設し、非常時の通信のための無線設備の応援部隊等に対する貸出しや高出力のトランシーバのイベント会場、建設現場等における貸出し等を可能とする。

4 電波監理審議会への諮問対象の見直し
 省令の改廃に係る電波監理審議会への諮問の対象から軽微事項を除き、形式的な事案等の迅速処理を図る。

20080201 船舶用レーダーの性能基準の改正及び船舶に搭載された高速救助艇に搭載する無線設備に関する関係省令案に対する意見募集
 総務省は、1月16日、船舶用レーダーの性能基準の改正及び船舶に積載された高速救助艇に搭載する無線設備の機器の搭載義務化に伴う電波法施行規則及び無線設備規則の一部を改正する省令案について、電波監理審議会(会長:羽鳥 光俊 中央大学理工学部教授)に諮問しました。
 このため、電波法施行規則及び無線設備規則の一部を改正する省令案に対し、平成20年2月15日(金)までの間、国民の皆様から広く意見を募集しています。
 
1 船舶用レーダーの性能基準の改正
 船舶の航行安全を一層確保するため、探知性能の向上及び周辺機器とのインターフェースの統一など、性能基準を向上させることを目的として、国際海事機構(IMO)の海上安全委員会(MSC)において、新たに船舶用レーダーの性能基準を導入する決議が採択されたことに伴い、当該性能基準を整備するものです。
 
2 船舶に積載された高速救助艇に搭載する無線設備の機器
海上における人命・財産を一層保護するため、IMOのMSCにおいて、船舶に積載された高速救助艇の艤装品の一つに、防水性があり、かつ、ハンズフリーで使用できる国際VHFの周波数を具備した無線設備の機器の備付けを義務付ける決議が採択されたことに伴い、当該機器に関する事項を定めるものです。
 
20080117 新基準スプリアス値適合の無線設備一覧表(海上関連機器)
 新基準スプリアス値での型式検定合格機器一覧表(水洋会提供)
 新基準スプリアス値での技術基準適合証明取得機器一覧表(水洋会提供)
 平成19年12月1日以降に申請する型式検定機器及技術基準適合機器は、新基準スプリアス値適合機器となります。
 
20071213 スプリアス規定の経過措置に係る工事設計書等の記載方法
 20070904「スプリアス規定に係る経過措置の見直し等」でお知らせしました「スプリアス規定の経過措置に係る工事設計書等の具体的な記載方法」がきまりましたので、別紙に掲載します。
 無線設備規則の一部を改正する省令(平成17年総務省令第119号)附則第3条第2項の適用を希望する場合は、免許申請又は変更申請の際、無線局事項書(MS及びTGに限る。)若しくは工事設計書の備考欄又は補足事項欄に別紙の通り記載するものとします。なお、この記載がない場合は、新スプリアス規定が適用されますのでご注意ください。
  
20071130 スプリアス リーフレット(無線機器のスプリアスの規格が変わりました。)
 総務省からリーフレット「無線機器のスプリアスの規格が変わりました。」の配布がありましたので、ご希望の方はホームページの「お問い合わせ」から希望部数及び送付先をお知らせください。
 
20070903 2007年度 第四級海上無線通信士直前講習の申込受付中 (申込受付は終了しています

(社)全国船舶無線工事協会(以下、「全工協」という。)では、第四級海上無線通信士の無線従事者資格取得支援事業の一環として、同資格の国家試験に対応した無線工学及び法規の直前講習を実施します。
なお、受講者の定員については、講習日程や会場等の都合により、40名とさせて頂きますのでよろしくお願いいたします。(定員を超える場合は、事前に参加希望のご連絡いただいた方を優先とさせていただきますのでご了承ください。)

1.直前講習の日時:平成20年2月18日(月)〜21日(木)9時30分〜17時00分
2.通信教育の期間:平成19年10月20日(土)〜平成20年1月31日(木)
3.直前講習の場所:東京都豊島区駒込2-3-10 電波会館2F ICT研修センター
4.対象者:通信教育を確実に受講できる方
   (昨年度実施の直前講習結果を分析すると通信教育の成績と国家試験の合否において、ハッキリした因果
   関係が認められましたので、今回の受講資格を「通信教育を確実に受講できる方」としました。)
5.定員:40名
6.申込期限:平成19年10月15日(月)
   なお、募集定員に達したときは、申込期限内であっても受付を終了します。 
7.講習内容
 
(1) 直前講習:第四級海上無線通信士国家試験の無線工学及び法規に合格する知識の習得
 
(2) 通信教育:過去試験問題を中心とした通信教育(問題と模範解答)
 
(3) テキスト:第四級海上無線通信士用無線工学・法規(無線従事者養成課程用標準教科書)及び補助教
         
材(第四級海上無線通信士 国家試験問題解答集)

 
申込受付中 (参加申込書をダウンロードして、ご利用ください。)
 平成19年度 第四級海上無線通信士国会試験案内
 

20070904 スプリアス規定に係る経過措置の見直し等
 総務省は、スプリアス規定に係る経過措置の見直しを行い、平成19年9月3日付で、無線設備規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令、無線局免許手続規則の一部を改正する省令及び無線設備規則に係る告示を公布し、同日付で施行しました。

無線設備規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令
 平成17年12月1日に施行されたスプリアス規定に係る経過措置のうち、旧スプリアス規定(平成17年総務省令第119号による改正前のスプリアスに係る規定をいう。)により、免許等若しくは予備免許又は無線設備の工事設計の変更の許可をすることができる期間を、総務大臣が別に告示する条件に適合する場合は、平成29年11月30日まで延長することとした。

無線局免許手続規則の一部を改正する省令(海上関係抜粋)
 無線設備規則の一部を改正する省令(平成17年総務省令第119号)附則第3条第2項の規定の適用を受けることを希望する場合は、無線局事項書(MS及びTGに限る。)及び工事設計書の備考欄に当該無線設備が平成19年11月30日(設備規則第48条に規定するレーダーにあっては、平成24年11月30日)までに製造されている無線設備である旨を記載することとした。
  
注:具体的な記載方法については、後日掲載する予定です。
 
総務省告示第513号
 無線設備規則の一部を改正する省令(平成17年総務省令第119号)附則第3条第2項の規定に基づき、平成29年11月30日までに限り、無線局の免許若しくは予備免許又は無線設備の工事設計の変更の許可をすることができる条件を次のように定めた。
 使用する無線設備が平成19年11月30日(設備規則第48条に規定するレーダーにあっては、平成24年11月30日)以前に製造された無線設備であること。
 

20070807 2007年度 第四級海上無線通信士資格取得支援のご案内

 来る平成20年2月22日(金)に第四級海上無線通信士の国家試験が予定されています。
 
昨年に引き続き、平成19年度も、第四級海上無線通信士の無線従事者資格取得のための支援事業として、次のスケジュールに従い無線工学及び法規の国家試験直前講習を行うこととしました。この講習は、通信教育と直前講習のワンセットで構成されています。ただし、受講者が最低人数(20名)に達しない場合は本支援事業を中止する場合がありますので、予めご承知ください。
 
また、参加人数を予め把握して、計画を遂行する必要がありますので、参加希望予定者は、9月14日までに、氏名、住所、電話番号及び会員名を(社)全国船舶無線工事協会へご連絡ください。  ご案内はここをクリック

 今年度の直前講習受講資格は、昨年度の講習結果を踏まえ「通信教育を確実に受講できる人」とさせていただきますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
 
 連絡先 TEL:03-3915-0183  FAX:03-3915-6360  E-mail ここをクリック
 

20070730 船上通信局(MS)、無線航行移動局(RO)及び船舶地球局(TG)の免許の有効期間満了を定める告示等
 陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、無線呼出局、船上通信局、無線航行移動局及び地球局について同時に有効期間が満了するよう総務大臣が毎年一の別に告示で定める日を定める件
 1 陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、無線局呼出局及び船上地球局 6月1日
 2 無線航行移動局及び地球局 12月1日
 3 船舶地球局 2月1日

 電波法施行規則第41条の2第11号(定期検査を行わないこととした無線航行移動局)の規定に基づき、総務大臣が別に告示するレーダーを定める件
 平成2年郵政省告示第240号(無線従事者の資格を要しない簡易な操作を定める件)第3項第6号(3)に規定するレーダー
 (空中線電力が5KW未満であって、適合表示無線設備(技適合格機器、設計認証機器)のレーダー)
 
20070704 電波法施行規則等の一部改正
 平成19年6月29日付で電波法施行規則、無線設備規則、無線機器型式検定規則及び関係告示の一部を改正する省令及び告示が公布されました。

 インマルサットAを使用した移動衛星通信サービスは、1982年(昭和57年)から開始され、アナログ方式による電話、テレックス、FAX及びデータ伝送サービスが提供されています。
 インマルサットAは、その後サービスが開始されたデジタル方式のインマルサットB及びCと同じく、使用する無線設備がGMDSS(海上における遭難及び安全に関する世界的な制度)の対象設備の一つとなっていますが、近年、インマルサットB及びCの普及が順調に進んでいることや、より高速の通信サービス及び周波数の有効利用にも対応する観点から、2003年(平成15年)5月に開催された国際海事機関第77回海上安全委員会において、2007年(平成19年)12月31日をもって廃止することが承認されました。
 このため、2008年(平成20年)1月1日以降、インマルサットAを使用することができなくなりますので、GMDSSの対象設備からインマルサットA型の無線設備を削除する等、電波法施行規則等及び関係告示の一部を改正したものです。
http://www.soumu.go.jp/s-news/2007/070516_2.html

http://www.soumu.go.jp/s-news/2007/070314_7.html
 
20070704 第45回通常総会の開催
 社団法人全国船舶無線工事協会は、6月27日13時30分から東京都港区のメルパルク東京において「第45回通常総会」を開催し、平成18年度事業報告書及び決算報告書、平成19年度事業計画書及び収支予算書、法人設立50周年記念事業基金の積立について審議し、満場一致で可決した。引き続き役員の改選が行われ、理事17名及び監事2名が選出された。
 
 総会には、全国各地から多数の会員や関係者が出席し、佐藤副会長の挨拶に続き、会長表彰が行われ、来賓の挨拶では、総務省の森清総合通信基盤局長(代読・名執潔総合通信基盤局電波部衛星移動通信課長)の祝辞が述べられた。
 
第45回通常総会議事録
 

20070704 第136回理事会の開催
 全工協は、6月26日及び27日の両日にわたり東京都港区のメルパルク東京において第136回理事会を開催し、第135回理事会後の経過報告、第45回通常総会議案書、次期役員、公益法人新法対策諮問委員会の運営、会計事務処理要領の改善、平成20年度の事業計画及び収支予算書の一本化、定款・規程類の見直し、平成19年度各種会議の開催予定等について審議し、各委員から積極的な意見が出された。
 
 定款の改正及び規程類の改正は、諮問委員会で検討して会長に答申する。会長は答申内容を理事会に提案し、審議する。各理事は審議結果を持ち帰って支部で討議し、コンセンサスを得ながら改正作業を進めることとした。
 
20070531 スプリアス規定の経過措置の適用期間の延長(意見募集)
 総務省は、スプリアス規定に係る経過措置の見直しを行うため、無線設備規則の一部を改正する省令(平成17年総務省令第119号)の一部を改正する省令案を平成19年5月16日電波監理審議会へ諮問しました。
 総務省では、無線設備規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令案、その他関係する省令案及び告示案について、同年6月15日(金)まで、意見を募集しています。
 
【諮問及び改正の背景】
 スプリアス発射(必要周波数帯の外側に発射される不要な電波)の強度の許容値が世界無線通信会議(WRC)において無線通信規則(RR)が改正されたことを受けて、総務省は、情報通信審議会及び電波監理審議会の審議を経て、平成17年12月1日に無線設備規則を改正しました。
  改正に当たっては、改正後のスプリアス規定に適合した無線設備に移行するための経過期間を設け、新たな基準を満たす無線設備の導入を促してきました。
  しかしながら、無線設備をリース契約し、免許を受ける形態や旧規格の無線設備の在庫や中古が存在する現実から、経過措置の延長についての要望が寄せられたこと、無線設備規則第48条に規定するレーダー(船舶用レーダー)にあっては、総務大臣の委託により型式検定に係る試験を行う者が新規格の試験に用いるレーダーサイトでの年間測定可能件数に上限があり、新規格の無線設備の市場への投入が限定されている等の問題があり、これに対処するため、経過措置の適用期間を延長すべく、今般、必要な規定の整備を行うものです。
 
【改正の概要】
1.無線設備規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令案及び告示案
 平成17年12月に施行したスプリアス規定に係る経過措置のうち、告示する条件(1)(2)に適合する場合は、旧スプリアス規定により、免許等若しくは予備免許又は無線設備の工事設計の変更の許可をすることができる期間を平成29年11月30日まで延長する等の規定の整備を行うものです。
 (1) H24.11.30までに製造された船舶用レーダー
 (2) H19.11.30までに製造された無線機器(無線設備規則附則で除かれた機器以外の全ての機器)
2.無線局免許手続規則の一部を改正する省令案
 免許申請書等に旧スプリアス規定により、免許等若しくは予備免許又は無線設備の工事設計の変更をする場合に、経過措置の適用を受ける旨及び無線設備の製造年月を記載する規定を追加するものです。
 
20070510 電波法施行規則等の一部改正
 平成19年5月7日付で電波法施行規則、無線局免許手続規則及び無線従事者規則の一部を改正する省令が公布されました。
 海上関係の改正(要旨)は以下のとおりです。
 1 船上通信局(MB)及び無線航行移動局(RO)の新規免許の有効期限の満了日について
    施行規則第8条第1項の改正により、船上通信局(MB)及び無線航行移動局(RO)の新規免許の有効期限
   の満了日が5年に一度の一定日から毎年の一定日に変更になりました。これにより、これらの無線局の新規
   免許の有効期間は4年超え5年以下となります。(施行日:平成19年8月1日)
 2 無線航行移動局(RO)の定期検査について
    施行規則第41条の2の改正により、総務大臣が別に告示するレーダーのみを装備する無線航行移動局(空
   中線電力が5kW未満のレーダーであって適合表示無線設備のものに限る。)の定期検査は行わないこととな
   りました。(施行日:平成20年4月1日)
 3 許可を要しない工事設計の変更について
    施行規則別表第1号の3第1の表7の項の改正により、無線設備を適合表示無線設備に改める場合(指定事
   項及び電気的特性に変更を来たすものを除く。)は、すべて軽微な事項として届出の対象となりました。(施行
   
日:平成19年5月7日)
 4 再免許申請における記載事項(最初の免許の年月日)の省略について
    無線局(放送をする無線局を除く。)の再免許申請においては、これに添付する無線局事項書(無線局事項
   書及び工事設計書)の「最初の免許の年月日」の記載は要しないこととなりました。(施行日:平成19年8月
   1日)
  
20070425 「電波利用料制度に関する研究会」意見募集
 総務省では、次期電波利用料制度の見直しに資するため「電波利用料制度に関する研究会」を開催しています。
 今般同研究会において、今後検討すべき論点の整理を行い、検討を深めていくため、電波利用料制度の現状等を踏まえ、次のポイントについて無線局免許人等広く皆様から意見を募集しています。
  1 電波利用料の使途について
  2 電波利用料の料額について
  3 電波利用の制度について
 詳細は、 総務省の報道資料をご覧ください。http://www.soumu.go.jp/s-news/2007/070418_5.html
  
20070416 平成19年7月期 船舶局無線従事者証明の新規訓練の実施

 電波法(昭和25年法律第131号)第48条の2第2項第1号の訓練について、以下のとおり実施されます。
  
1 訓練の実施期日及び時間
     
平成19年7月3日(火)〜同年7月5日(木)(毎日午前9時〜午後4時)
  
2 訓練の実施場所
     
〒185-8795 東京都国分寺市泉町2−11−16  総務省情報通信政策研究所
  
3 申請書の受付期間及び受付時間
     
(1) 受付期間 平成19年5月1日(火)〜同年5月31日(木)(当日消印有効)
     
(2) 受付時間 午前8時30分〜午後5時15分(土日祝日及び午後0時15分〜午後1時は除く。)
  
4 申請書の提出先等
     
申請書は、合格した無線従事者国家試験の受験地等を管轄する別紙の総合通信局又は沖縄総合通信
     事務所へ提出して下さい。
  

20070330 インマルサットAのサービス廃止に係る施行規則等・関係告示の改正案
 インマルサットAを使用した移動衛星通信サービスは、1982年(昭和57年)から開始され、アナログ方式による電話、テレックス、FAX及びデータ伝送サービスが提供されています。
 インマルサットAは、その後サービスが開始されたデジタル方式のインマルサットB及びCと同じく、使用する無線設備がGMDSS(海上における遭難及び安全に関する世界的な制度)の対象設備の一つとなっていますが、近年、インマルサットB及びCの普及が順調に進んでいることや、より高速の通信サービス及び周波数の有効利用にも対応する観点から、2003年(平成15年)5月に開催された国際海事機関第77回海上安全委員会において、2007年(平成19年)12月31日をもって廃止することが承認されました。
 このため、2008年(平成20年)1月1日以降、インマルサットAを使用することができなくなりますので、GMDSSの対象設備からインマルサットA型の無線設備を削除する等、電波法施行規則等及び関係告示の一部を改正するものです。
http://www.soumu.go.jp/s-news/2007/070314_7.html
 
20070319 電波法施行規則及び無線局免許手続規則等の一部を改正する省令案(海上関係抜粋)
一部訂正
 20070216にて掲載の電波法施行規則及び無線局免許手続規則等の一部を改正する省令案(海上関係抜粋)並びに2007「むせんこうじ」3月号 Vol.508 の同記事の一部に誤記がありました。お詫びして訂正いたします。(赤字にて訂正しました。)
電波法施行規則及び無線局免許手続規則等の一部を改正する省令案(海上関係抜粋(訂正版)
 
20070309 平成19年度 船舶局無線従事者証明に係る再訓練の実施計画
 総務省から、平成19年度の船舶局無線従事者証明の効力継続のための訓練(以下、再訓練という。)の実施計画が公表されました。
再訓練受講希望者の方は、最寄りの総合通信局へお問い合わせください。
 
20070226 第四級海上無線通信士「無線工学」 解答速報
 第四級海上無線通信士の国家試験は、2007年2月23日(金)に実施されました。試験問題(無線工学)はこちら
 解答速報は(社)全国船舶無線工事協会が独自の見解に基づき、第四級海上無線通信士直前講習の一環として情報を提供するものです。本試験の結果等(合格基準点・合格)について保証するものではありません。なお、解答速報の内容は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご承知ください。
 
20070216 電波法施行規則及び無線局免許手続規則等の一部を改正する省令案(海上関係抜粋)

 総務省は、電子政府構築計画の趣旨に従い、申請手続の簡素・迅速化、利便性の向上、負担の軽減を図るため、電波法施行規則、無線局免許手続規則及び無線従事者規則の各一部を改正する省令案について、平成19年2月7日付けで電波監理審議会(会長:羽鳥光俊 中央大学理工学部教授)へ諮問しました。
 
また、電波法施行規則、無線局免許手続規則及び無線従事者規則の各一部を改正する省令案について、平成19年3月9日(金)までの間、意見を募集しています
 電波法施行規則及び無線局免許手続規則等の一部を改正する省令案(海上関係抜粋)
 総務省報道資料:http://www.soumu.go.jp/s-news/2007/070207_6.html
 

20070202 電波資源の拡大に資する新たな研究開発課題の提案募集
 総務省は「電波資源拡大のための研究開発」において、平成20年度から新たに実施する研究開発課題の選定に当たっての資料として活用するため、平成19年2月2日より3月5日までの間、研究開発案件(技術試験事務を含む。)の提案募集を行っています。
 
20070118 浮揚式S-VDRの導入及び衛星EPIRB等に使用する周波数の追加に伴う規則改正・その2(抜粋)

 総務省は、浮揚式S-VDRの導入及び衛星EPIRB等が使用する周波数を追加するため、平成18年11月20日付で関係省令及び告示の一部を改正しました。この改正は経過措置を除き同日付で施行された。
 この改正は、今年7月に海上人命安全条約付属書の改正が発効し、2002年6月30日以前に建造された国際航海に従事する3000トン以上の貨物船は、海難事故原因の調査に資するため、航海中の様々な情報を記録媒体に記録する装置である航海情報記録装置(VDR)又は簡易型航海情報記録装置(S-VDR)を備えなければならなくなったため、関係省令及び告示の一部を改正するものです。 (関連記事
 別紙1:別表第2号第3の2 MS及びTGの無線局事項書の様式
 別紙2:別表第2号の2第6の2 MSの工事設計書の様式
 別紙3:別表第2号の3第3 MSS、DS及びROの無線局事項書及び工事設計書

   

20061121 浮揚式S-VDR関連省令・告示の改正
 浮揚式S-VDR(簡易型航海情報記録装置)関連の省令及び告示が平成18年11月20日付で改正・施行されました。
 1.電波法施行規則の一部を改正する省令
 2.無線局免許手続規則の一部を改正する省令
 3.無線局運用規則の一部を改正する省令
 4.無線設備規則の一部を改正する省令
 5.無線機器型式検定規則の一部を改正する省令
 6.登録点検事業者等規則の一部を改正する省令
 7.周波数割当計画の一部を変更する件
 8.型式検定に合格したものであることを要しない無線設備の機器を定める件の一部を改正する件
 9.航空機局が送り及び受けることができなければならない電波を定める件の一部を改正する件
10.小型船舶等の義務船舶局が備えなければならない無線設備の機器に代えることができる機器を定める件
11.船舶の入港中に定期に行う義務船舶局の無線設備の点検の方法を定める件の一部を改正する件
12.電波法第35条の規定による措置をとることを要しない無線設備を定める件の一部を改正する件
13.無線従事者の資格を要しない簡易な操作を定める件の一部を改正する件
14.許可を要しない工事設計の軽微な事項を定める件の一部を改正する件
15.無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード表(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件の一部を改正する件
16.衛星非常用位置指示無線標識の技術的条件を定める件の一部を改正する件
17.設備規則第45条の3の5に規定する無線設備の技術的条件を定める件
18.照明設備により照明することを要しない無線設備の制御器を定める件の一部を改正する件
19.無線機器の型式検定に係る試験の方法等について定める件の一部を改正する件
20.衛星非常用位置指示無線標識の機器の構造及び性能の条件並びに機械的及び電気的条件を定める件の一部を改正する件
21.設備規則第45条の3の5に規定する無線設備の機器の構造及び性能の条件並びに機械的及び電気的条件を定める件
22.無線従事者養成課程の実施要領を定める件の一部を改正する件
23.無線従事者の長期型養成課程の実施要領を定める件の一部を改正する件
24.船舶局無線従事者証明に係る訓練要領を定める件の一部を改正する件
25.登録点検事業者等が行う点検の実施方法等を定める件の一部を改正する件
 
20061115 平成18年度 第四級海上無線通信士直前講習の受付終了
 平成18年度 第四級海上無線通信士直前講習の参加申込は、予定募集定員に達しましたので受付を終了いたしました。
 たくさんのご応募ありがとうございました。
 通信教育は12月1日から開始の予定ですので、受講票、教材、受講案内等は11月20日頃に受講者宛に発送します。また、受講者の疑問や相談に応じる専用のメールアドレスを開設します。
 
20061031 平成19年1月期 船舶局無線従事者証明の新規訓練の実施
 総務省では、電波法(昭和25年法律第131号)第48条の2第2項第1号に規定する、船舶局無線従事者証明の新規訓練を以下のとおり実施します。
1.訓練の実施時期及び時間
   平成19年1月23日(火)〜1月25日(木) (毎日am9:00〜pm4:00)
2.訓練の場所
   〒185-8795 東京都国分寺市泉町2-11-16 総務省情報通信政策研究所
3.申請書の受付期間及び受付時間
 (1) 受付期間 平成18年11月1日(水)〜11月30日(木) (当日消印有効)
 (2) 受付時間 am8:30〜pm5:15 (土日祝日は除く。)
4.申請書の提出先
   申請書は、合格した無線従事者国家試験の受験地等を管轄する総合通信局又は沖縄総合通信事務所へ提出してください。
5.その他 詳細については、総合通信局又は沖縄総合通信事務所までお問い合わせください。
 
20061019 電波法施行規則の一部を改正する省令案に係る意見募集(公表する免許状等記載事項)
 電波法第25条第1項の規定に基づく無線局の免許状等の記載事項の公表制度について、新たに電波利用を希望する者が事前に周波数利用の可能性を検討するために設けられているものであり、この主旨のとおり適正に実施されているか見直しを行い、関連する情報について充実しようとするものです。
 
20061019 平成18年度 第四級海上無線通信士国家試験案内(日本無線協会HP)

1.申請書の受付期間:平成18年12月1日(金)〜12月20日(水)
2.試験の日時及び試験科目:平成19年2月23日(金) 9時30分〜11時30分(無線工学)
                                  13時00分〜14時30分(法  規)
3.試験地:東京都、札幌市、仙台市、長野市、金沢市、名古屋市、大阪市、広島市、松山市、熊本市、那覇市
4.試験問題の形式:多肢選択式
その他詳細は、第四級海上通信士国家試験案内をご覧ください。
 

20061018 第四級海上無線通信士直前講習のご案内

 (社)全国船舶無線工事協会(以下、「全工協」という。)では、第四級海上無線通信士の無線従事者資格取得支援事業の一環として、同資格の国家試験に対応した無線工学の直前講習を実施します。
 
なお、受講者については、講習日程や会場等の都合により、40名とさせて頂きますのでよろしくお願いいたします。(定員を超える場合は、事前に参加希望をご連絡いただいた方を優先とさせていただきますのでご了承ください。)
1.直前講習の日時:平成19年2月19日(月)〜22日(木)10時00分〜17時15分
2.通信教育の期間:平成18年12月1日(金)〜平成19年1月31日(水)
3.場  所:東京都豊島区駒込2-3-10 (財)電気通信振興会 ICT研修センター
4.対象者:第四級アマチュア無線技士又は第二級海上特殊無線技士程度の知識を有する者
5.定  員:40名
6.申込期限:平成18年11月17日(金) (なお、募集定員に達したときは、申込期限内であっても受付を終了します。)
7.講習内容
 
(1) 直前講習:第四級海上無線通信士国家試験の無線工学に合格する知識の習得
 
(2) 通信教育:過去試験問題を中心とした通信教育
 
(3) テキスト:第四級海上無線通信士用無線工学(無線従事者養成課程用標準教科書)
その他詳細は、第四級海上無線通信士直前講習のご案内をご覧ください。
 

20061018 浮揚式S-VDRの導入及び衛星EPIRB等に使用する周波数の追加に伴う規則改正
 総務省は、電波監理審議会の意見の聴取(平成18年8月23日開催、全工協等3団体が陳述した。)を経て、このほど、原案を適当と認める旨の答申を得たので、浮揚式S-VDRの導入及び衛星EPIRB等が使用する周波数の追加するため、関係省令及び告示を改正することとしました。この改正は11月27日ごろ公布、施行の予定です。
 総務省では、無線局免許手続規則等及び関係告示の改正案に関する意見募集を行っていますので、ご意見のある方は平成18年11月9日(木)までに意見書を提出してください。
 
20060901 第四級海上無線通信士資格取得支援のご案内
 来る平成19年2月23日に第四級海上無線通信士の国家試験が予定されていますので、平成18年度は、第四級海上無線通信士の無線従事者資格取得のための支援事業として、別表スケジュールに従い無線工学の国家試験直前講習を行うこととしました。但し、受講者が最低人数(10名)に達しない場合は本支援事業を中止する場合があります。
 参加希望予定者は、10月15日までに全工協本部までご連絡ください。
 
20060901 レーダー設備試験成績表(MSS楽々申請書アドオンソフト)の販売
 MSS楽々申請書をご使用中のユーザーからのご希望により、登録点検結果通知書に用いる「レーダー設備試験成績表」を会員に限定販売いたします。なお、本ソフトはMSS楽々申請書の追加ソフトとしてご使用できますが、単独ではご使用できませんのでご注意ください。
 
20060828 第414回電波監理審議会で賛成意見を述べる
 S-VDR係る省令案について「第414回電波監理審議会」が開催され、全工協から宮崎専務理事が会長の代理人として出席し、各事案について賛成意見を述べました。
 
20060828 新専務理事に宮崎 勝氏が就任
 7月31日付で佐々木専務理事が退任し、8月1日付けで新専務理事に宮崎 勝氏が就任した。
 
20060828 三役会議が開催される
 去る7月27日、本部会議室において、会長、副会長及び専務理事による三役会議が開催され、平成18年度事業計画の具体化、公益法人新法対策等について審議しました。
 
20060704 全工協本部総会、総会議案は満場一致で承認される
 社団法人全国船舶無線工事協会第44回通常総会が、去る6月22日、東京都港区芝公園の「メルパルク東京」において開催されました。
 来賓には、総務省総合通信基盤局電波部衛星移動通信課の河内課長様をお迎えし、須田総合通信基盤局長様のご祝辞を頂きました。その他、日本船舶電装協会様、全国漁業無線協会様及び関係無線メーカ各位のご臨席を賜り、盛大に行われました。
 土居会長の挨拶に引き続き16名の皆様が表彰されました。総会成立宣言の後、第1号議案から第4号議案が審議され、いずれも満場一致で可決されました。
 総会終了後に、河内課長様はじめ課長補佐様、係長様、担当官様及び関係団体様のご参加をいただき懇親会を開催しました。この機会を捉え常日頃できない情報交換も盛んに行われ、お互いに非常に有意義なひと時を過ごすことができました。
 第44回通常総会議事録は、機関誌「むせんこうじ7月号」に掲載いたします。
 
20060704 第134回理事会の開催について
 去る6月21日及び22日、東京都港区芝公園の「メルパルク東京」において、第134回理事会が開催されました。理事会では、第44回通常総会の議案を中心に審議されました。その他、前回理事会から本日に至るまでの経過報告、公益法人新法対策、就業規則の一部改正及び測定器等較正業務規程の一部改正等について審議が行われ、承認されました。
 
20060704 登録点検に用いる点検表(船舶地球局)の改正について.doc(220KB)
 登録点検事業者等規則で定める告示以外の点検の実施方法(無線設備の機器の性能に照らして合理的と認められる点検方法)として、船舶地球局の点検表が定められていますが、平成18年6月12日付で「電波の型式 周波数 空中線電力」の欄が改正となりました。
 
20060606 特定船舶局の範囲拡大に係わる電波法関係告示の一部改正.pdf(326KB)
 特定船舶局は、空中線電力5W以下の無線電話を使用する船舶局であって、総務大臣が別に告示するものと規定されています。(免則第4条第2項)
 今回の改正では、特定船舶局に転落時船舶位置通報装置(A2D電波により乗船者の転落その他の事故の際に自船の位置を海岸局に通報するための附属装置)を付加することにより、特定船舶局の範囲から逸脱することを救済する目的で、特定船舶局の範囲を拡大しました。この範囲拡大に伴い下記の関係告示の一部改正がありました。
 総務省告示第324号(総務大臣が別に告示する船舶局を定める件)
 総務省告示第325号(無線従事者の資格を要しない簡易な操作を定める件)
 総務省告示第327号(時計、業務書類等の備え付けを省略できる無線局及び省略できるものの範囲並びにその備付け場所の特例又は共用できる場合を定める件)
 総務省告示第328号(海上移動業務又は海上無線航行業務の無線局のA2A電波、A2B電波、A2D電波、H2A電波、H2B電波又はH2D電波を使用する送信装置であって、変調波の電鍵開閉操作によらないで当該電波を発射することが許されるものを定める件)
 総務省告示第329号(海上移動業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区分を定める件)
  
20060407 測定器等の較正に関する規則の一部を改正する省令の概要.pdf(51KB)総務省HPより
 会社法等の施行に伴う規定の整備及びその他所要の規定の整備に係わる省令改正です。
 測定器等の較正に関する規則の一部を改正する省令.pdf(50KB)
 測定器等の較正に関する規則の一部を改正する省令新旧対照表.pdf(61KB)
 
20060324 特定船舶局の範囲拡大に係わる電波法関係告示の一部改正案に関する意見募集
1 改正の背景 (総務省パブリックコメントより転載)
 沿岸の小型漁船などの特定船舶局については、現在、特定船舶局から自船の船舶IDや位置情報等をデータ伝送により海岸局に知らせるシステムの導入が検討されています。例えば、船員が船外に転落した場合などにあっては、身に着けている端末から遠隔操作することにより、直接無線設備を操作することなく転落したことを海岸局に知らせることができ、非常時にも有益なものとなります。
 そこで、特定船舶局におけるデータ伝送を可能とするため、特定船舶局の範囲を定めている告示その他の電波法関係告示の一部改正案を作成しました。
 
2 改正の概要
(1)  特定船舶局の範囲拡大
 特定船舶局においてデータ伝送を可能とするため、特定船舶局の範囲を定める規定等の整備を行います。
(2)  関係規定の整備
 特定船舶局の範囲を拡大したことに伴い、業務書類の備付け等について、規定の整備を行います。また、データ伝送に係る無線設備の操作を無線従事者の資格を要しない簡易な操作とするため、規定を整備します。
 
20060308 較正委託契約書の廃止について(お知らせ).pdf(201KB)
委託契約書廃止にともなう「登録点検業務実施方法書変更届」(記載例).doc(13KB)
測定器等較正業務規程.pdf(310KB)
較正申請書.doc(166KB)
較正申請書の記載例.pdf(263KB)
  
20060114 電波利用料制度の見直し
電波利用料の見直し等を内容とする電波法の改正(平成17年11月公布、同年12月1日施行)について.pdf(21KB)
  
20060114 平成9年郵政省令告示第666号(登録点検事業者が行う点検の実施方法を定める件)の一部改正
登録点検事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認方法の改正について.pdf(28KB)
海上関係無線局の登録点検項目一覧表は会員のページに掲示しています。
  
20051024 無線設備規則等総務省告示について
衛星非常用位置指示無線標識の技術的条件を定める件.pdf(173KB)
インマルサット携帯移動地球局の無線設備の技術的条件を定める件.pdf(84KB)
インマルサット船舶地球局等の無線設備の技術的条件を定める件(512KB)
無線測位業務を行う無線局の送信設備の参照帯域幅及び帯域外領域とスプリアス領域の境界の周波数を定める件.pdf(47KB
デジタル選択呼出装置等による通信を行う船舶局の無線設備の技術的条件を定める件.pdf(66KB)
登録点検事業者等が行う点検の実施方法等を定める件の一部を改正する件.pdf(111KB)
  
2005.10.12 電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案にかかわる意見募集
 総務省は、登録点検事業者等が用いる測定器等の較正等の基準及び指定較正機関の較正員を認定する規準を明確にするため、電波法関係審査基準(平成13年1月6日総務省訓令第67号)の一部を改正する訓令案を作成し、この改正案について意見を募集しています。http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=145200588&OBJCD=100145&GROUP=
 意見の募集期間:平成17年10月27日まで
  
2005.09.28 小型船舶等の搭載要件(総務省告示第806号 平17.7.20)について
 総務省告示第806号(平成17年7月20日)の解釈について、注意書を改訂しました。詳細は「会員のページ」を参照ください。
 
2005.09.15 MS/TG用登録点検結果通知書の一部改正 
 一定の船舶に対して船舶保安警報装置(SSAS)の設置が義務付けられたことに伴いMS/TG用登録点検結果通知書(特例様式)の様式が変更となりました。(様式は、船舶局申請書様式のページに掲載します。)
  
2005.08.12 無線設備規則等(スプリアス発射の強度)の省令の一部改正
 省令制定の目的、改正の概要、経過措置について.pdf
 無線設備のスプリアス発射の強度の許容値に係る経過措置(一覧表)を「会員のページ」に掲載しました。
  
2005.08.05 小型船舶等の搭載要件(総務省告示第806号 平17.7.20)

 総務省告示第806号(平成17年7月20日)をアレンジして「会員のページ」に掲載しました。
  

2005.08.01 社団法人 全国船舶無線工事協会のホームページ開設
  
2005.08.01 小型船舶の搭載要件の改定(総務省告示第806号 平17.7.20)
 電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第28条第7項の規定に基づき、小型の船舶又はわが国の沿岸海域のみを航行する船舶の義務船舶局が同上第1項及び第2項の規定により備えなければならない機器に代えることができる機器を定めた。
 なお、平成4年郵政省告示第108号は廃止する。(平17.7.20 官報第4138号)

  
2005.08.01 スプリアス発射の強度の許容値に係る技術基準の改正等に伴う関係告示の一部改正案等に対する意見募集及び関係省令の制定(平17.7.13 総務省報道資料)
 総務省は、スプリアス発射の強度の許容値に係る技術基準の改正等に伴い、必要となる関係告示の一部改正等を作成しました。この関係告示の一部改正等について、平17.8.12(金)までの間、意見を募集しています。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?OBJCD=100145